個人事業主で奥様に給与を支払う場合、青色専従者にするのとしないのとではどちらが有利?
問題の所在
顧問先様の確定申告で、従来から、毎月@8万円で青色専従者として処理しているが、ふと、そうせず、従業員給与とした方が有利な場合もあるかもと思い、ググったときの備忘メモ。
結論
入口の話で、個人事業主の場合には、本人が給与を計上できない(注)のは常識だが、親族も同様!
(注)個人事業主が、本人が、給与見合いの金額を普通預金から引き出すのは勝手だが、青色計算書上、給与手当a/cで経費計上はできない。
ならば、青色専従者の方が有利だ。
理由
以下の記事が参考になる:
自営業の青色専従者給与と配偶者控除はどちらがお得?節税効果について解説
(以下、一部抜粋)
では実際、青色専従者給与と配偶者控除はどちらがお得なのでしょうか。
すでに解説しましたが、配偶者控除は最大でも38万円分の控除しか適用されません。しかし、青色専従者給与の場合は青色専従者に支払った報酬を経費として算入できるため、報酬の妥当性さえ認められれば制限なく利用できます。
そのため、青色専従者給与として38万円以上の報酬を支払うのであれば、青色専従者給与の方がお得になると言えるでしょう。
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補足
特記事項なし
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