法人成りのため個人事業主(当然、従来、青色申告)の廃業届を出す場合、青色申告の取りやめ書をわざわざセットで提出するの?

問題の所在

廃業届を提出するのだから、全部がリセットになるのに、青色申告の取りやめ書をわざわざ提出する?

でもぐぐると、提出することを肯定する記事ばかりだが、、、

 

結論

以下の国税庁のhpの記事に、そう明記されている。。。。。。。。

A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

(以下、一部抜粋)

[備考]

事業を廃止する方で青色申告の取りやめをされる方は、「青色申告の取りやめ届出書」も提出してください。
また、消費税の課税事業者の方及び課税事業者を選択されている方で、廃止する事業のほかに課税売上に当たる所得(不動産所得等)のない方は、「事業廃止届出書」も提出してください。

新設、増設、移転、廃止に係る事務所・事業所の所在地が納税地と異なる場合であっても、納税地を所轄する税務署長以外の税務署長への提出は不要です。

[手続根拠]

所得税法第229条

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理由

特記事項なし

補足

税務署の側での管理上、協力しましょう。