顧問先様へ)令和7年1月以降の、ビザ更新用に必要な法定調書合計表について

要約

令和7年1月以降、ビザ更新用に必要な法定調書合計表の提出控に、収受印は不要になりました。

今後は、受付印のない法定調書合計表をご提供いたします。

なお、以下の当事務所の納品物の中の法定調書合計表は提出控です。ビザ更新用に必要なお客様へは、これとは別の提出済のもののpdfファイルをご提供しますので、別途、お申し付けください。

顧問先様へ)「令和6年度 年末調整一式ファイル」と「源泉徴収 特例納付書」のご郵送予定日のお知らせ

 

理由

以下のお知らせの中で、

当事務所用)税務署で、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことへの対応方針

(以下、一部抜粋)

少なくとも、今後、「受付印はもらえなくなります」ので、上の国税庁のリンク記事の続きにある、

「令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを配付する」

を回収し、裏面のメモ欄に、提出済の申告書、添付書類の名所を手書き追記したものを、納品する予定です。

とアナウンスしており、法定調書合計表についても同様にリーフレットを回収予定でしたが、この点に関し、出入国在留管理庁のhpに以下の記事がアップされ、令和7年1月以降は、法定調書合計表に受付印はなくてOKと整理されました。

 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00218.html

(以下、一部抜粋。赤字は引用者加筆)

法定調書合計表の写しの取扱いの変更について

 「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」等の一部の在留資格における在留手続においては、提出書類の一つとして、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)を案内していますが、令和7年1月から、当該受付印の押なつが行われないこととなりましたので、同月以降に申請又は提出される場合は、受付印のないものであっても差し支えありません。