人材紹介会社へ支払う紹介手数料が20万円超(税抜き)でも、長期前払費用a/cで繰り延べないの?

問題の所在

例えば、「法人で、人材紹介会社へ紹介手数料550,000円を支払って、Aさんが当社へ入社した取引」の仕訳をググると、

(借)支払手数料a/c等の費用a/c 550,000 (貸)普通預金 550,000

と解説されていることが一般である。

ここで、金額が20万円(税抜き)超であれば、「借方科目を、長期前払費用a/cで計上しないといけないのでは?」と思ってしまい、ググったが、全くヒットしない。

 

結論

ググった解説どおりで、長期前払費用a/cは適用しない。

 

理由

人材紹介会社からの役務提供はAさんが入社した点で完了している。

★その後、Aさんが何十年も勤務するか、数ヶ月で退社するか不明。[定年までの残り年数で年割償却し、退職したら残額を全額償却」は会計的常識でありえない。

端的な例としては、「法人で、外注先に当月の外注費 550,000円を支払った」という仕訳は、

(借)外注費a/c 550,000 (貸)普通預金 550,000

であり、長期前払費用a/cは使わないことはもちろんである。つまり役務の提供期間が1カ月だから。

 

補足

特記事項なし