試験研究費の法人税法上の税額控除をgetする際、人件費分は未払費用で計上分も無調整でカウント可能?
問題の所在
お客様のうち1社で、試験研究費の税額控除を計上予定であるが、うち人件費相当分の仕訳が、
① 前月の月末に (借)給与手当a/c 100 (貸)未払費用a/c 100
② 同日に (借)試験研究費a/c 100 (貸)給与手当a/c 100
③ 当月の給与日に (借)未払費用a/c 100 (貸)普通預金a/c、控除科目等 100
というように、①③で発生主義の仕訳をしつつ、②で試験研究費a/cに振り替えている。
仕訳はタイミング的にこうするしか無い気がするが、この場合、未払費用a/c計上分をカウントすることになる。
そもそも試験研究費の税額控除は、既支出額が対象な気がするが、、、、
結論
多分、大丈夫。。。。
理由
・「発生主義で計上した分は不可」といった明文の規定は見つからないため。
★そもそも、法人税法は、公正な会計慣行ベースであるため。
・実際、試験研究費の計上額が発生ベースか支払ベースかは、税務署に提出する確定申告書及び添付書類からは峻別できないため。
・万が一、支払いベースだったとしても、次年度の試験研究費の計上と入り繰るだけ (*^^*)
補足
特記事項なし
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