法人成りの場合、いわゆる住宅ローン控除申請書の「居住用割合」は何%で提出する?

問題の所在

法人成りの場合、自宅の一部を法人へ貸与し、自分は不動産収入、会社は地代家賃を計上することが一般的である。

今般、自宅を購入し、住宅ローン控除申請書を作成する場合、住宅ローン控除申請書の中の「居住用割合」が問題となる。

(個別事情は考慮せず)一般的な前提で、

・居住用割合を100%にしたら、上の会社へ賃貸はありえない。

・では何%にするかといえば、理想は「オーナーが給与所得と合算して個人の確定申告で納税額がゼロ前後に着地する程度の不動産所得になる金額の水準」であるが、事前にはそんなアクロバチックな計算はムリ (*^^*)

という中で、さて、何%にするか?

★なお、別の記事で、2年目以降に、住宅ローン控除申請書を再作成(=再提出)することは可能のよう (*^^*) だが、ここでは事前のベストチョイスを検討する。

 

結論

居住用割合が91%!

 

理由

以下の記事が、前提の知識も網羅的に解説してあり、大変参考になる:

Q154【自宅兼事務所】住宅ローン控除は事業利用割合に注意!/持ち家と賃貸それぞれ解説

Q154【自宅兼事務所】住宅ローン控除は事業利用割合に注意!/持ち家と賃貸それぞれ解説

(以下、一部抜粋)

4. 10%未満に抑えれれば、全額住宅ローン控除可能

例外的に、事業割合が10%未満の場合は、100%居住用と取り扱われます。
この場合は、住宅ローン控除を全額受けることができます

つまり、事業割合を10%未満に抑えた場合は、住宅ローン控除が全額受けられるだけでなく、事業経費としても、10%程度事業経費として認めてくれますので、節税的な観点からは、一番お得かもしれません (租措法41-29)

(中略)

現実的には、「全額住宅ローン控除の恩典を受ける方がお得」な場合が多いと思われます。事業で利用するとしても、事業割合は10%未満に抑えるのが賢明かもしれませんね。

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補足

・住宅ローン控除は13年間で終了するので、その後は、居住用割合をアップすることになる。

・居住用割合を91%にした場合には、「住宅ローン控除申請書で居住用割合の欄には91%と記載し、でも金額は電卓計算上100%で記載する」点に注意!

・だから、住宅ローン控除がある場合には、会社側・事業側で地代家賃の計上は気持ち程度で抑えることになる。

★例えば家賃相場が@20万円/月、として、165,000円(税込み)×9%(∵家事関連費の按分自体がこの割合)=14,850円(税込み)だけ計上する。

・住宅ローン控除をフルに活用するには、

・本人が住宅ローン控除を適用する場合には、1年目の確定申告の結果を参考に、2年目以降の役員報酬を上方修正する。★地代家賃の金額はいじらない

・従業員の妻が住宅ローン控除を適用する場合には、1年目の確定申告の結果を参考に、2年目以降の従業員給与を上方修正する。★地代家賃の金額はいじらない

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