令和6年度の年末調整の結果、所得税年額<定額減税額 の場合には、12月中支給の給与明細上、還付額=源泉所得税年額、となるの?

問題の所在

以下の事例で、「12月支給の給与明細上、その他欄の「年末調整還付額」の金額は?

① 1月から5月までの源泉所得税の合計 17,830円

② 定額減税額 60,000円

③ 年末調整の結果、年所得税額 35,250円

 

結論

①の 17,830円 になる。

 

理由

源泉徴収簿で見ると、表の下の欄外に、(24)-2、(24)-3、(24)-4 が、令和6年度版に限り新設され、

(24)-2 年調減税額 ⇒ 上の②の 60,000円

(24)-3 調整減税額控除後の年調所得税額 = 上の③▲上の② = 35,250▲60,000 = ▲24,750円、これが<0 ⇒ 0円

(24)-4 控除外税 ⇒ 上の▲24,750円を給与支払報告書に記載して令和7年1月末までに提出することにより、来年の住民税の定額減税2万円に加算されて戻ってくる。ので符号を変えて ⇒ 24,750円

以上で、「所得税の世界では、あるべき所得税の年額が定額減税でゼロになった。つまり、上の②と③が処理された」

→ あとは上の①を12月支給の給与明細のその他欄の還付額で処理するだけだが、、、上の②③がもう終わっているので、この①の金額 18,730円が、そのまま還付金額になる。

 

補足

上の青太字の根拠は以下:

定額減税について【令和6年度課税】

https://www.city.toyohashi.lg.jp/57974.htm

(以下、一部抜粋)

「個人住民税減税控除済額」、「控除外額」とは何か。

「個人住民税減税控除済額」は定額減税により実際に控除された額です。

控除外額」は控除しきれなかった額です。

よって【個人住民税の定額減税可能額=個人住民税減税控除済額+控除外額】ということになります。

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また、以下の記事が参考になる:

https://kita-aoiro.or.jp/topics-202405301330.html

(以下の抜粋は省略)