当事務所用)期中退職者についても源泉徴収簿は作成必要なの?

問題の所在

年末調整で、ふと退職者について源泉徴収簿の作成は不要ではないかと思い、ググった際の備忘メモ。

 

結論

論理的には、どっちでもいい(!?)が、当事務所としては作っておく。

 

理由

ググって最初にヒットした記事は以下。他の記事も同じような程度:

源泉徴収簿の書き方は?作成方法・記入例についてわかりやすく解説

https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/how-to-create-ledger-of-withholding-income-tax-related-to-yearend-adjustment/#:~:text=%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A5%A8%E3%81%A8%E3%81%AF,%E7%99%BA%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

(以下、一部抜粋)

源泉徴収簿とは

源泉徴収簿とは、給与や賞与といった所得や、社会保険料や雇用保険料などの控除額を記入し、正しい所得税額を算出させるための帳簿です。

提出の義務はありませんが、年末調整の際に発行する源泉徴収票を、不備なく発行するために用いられます。

源泉徴収票との違い

源泉徴収票とは、所得税法によって定められた事業者が発行する所得税の証明書のことです。

事業者は給与所得者に対して、翌年1月末の期限までに発行する義務があります。また、退職者には退職後1カ月以内に発行する必要があります。

対して源泉徴収簿とは、源泉徴収票を不備なく発行するために作る帳簿のことです。

基本的に閲覧できるのは、事業者の会計関係者のみで、給与所得者はもちろん、国税庁にも提出の義務はありません。

年末調整の時に、スムーズに源泉徴収票を発行するために必要な帳簿と覚えておくと良いでしょう。

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補足

特記事項なし