当事務所用)源泉徴収票を、(退職者から求められていないのに、わざわざ)本人へ郵送する?
問題の所在
退職者の源泉徴収票は、実務上は、12月の年末調整時期に、郵送する事が多い。
実務的には、弥生給与(インストール版)の年末調整対応が12月以降になるので、11月以前に作成すると、源泉徴収票の年度が前年で印字されるため。
それも、本人からリクエストがあれば。
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では、本人からリクエストが無いときは?
実務上は、ガン無視とおもう (*^^*) が、ちなみにググっててみたら、、、義務だそう!
(以下、一部抜粋)
従業員が退職したとき
従業員が退職したときは、退職から1か月以内に源泉徴収票を交付し、本人に送付しなければなりません。特に、退職後に次の就職先で年末調整を受ける場合は、源泉徴収票の提出が必要となるため、遅滞なく交付するようにしましょう。
従業員から依頼があったとき
年末調整や退職時以外にも、従業員から源泉徴収票の交付を依頼されることがあります。例えば、従業員が家を借りたりローンを組んだりする際に、管理会社や金融機関から源泉徴収票の提出を求められる場合などです。
その他にも、「一定額以上の副業収入がある」「医療費控除など年末調整では行えない控除を申請する」といった理由で確定申告をする場合には、源泉徴収票の記載内容の確認が必要となります。
また源泉徴収票は、毎年の年末調整で交付されるものですが、従業員が紛失してしまう可能性もあります。もし再交付を依頼された場合は、できるだけ速やかに対応するようにしましょう。
従業員が源泉徴収票をもらっていない場合の対処法
源泉徴収票の交付は、従業員を雇用している会社や個人事業主などの義務です。会社側から源泉徴収票が交付されない場合、従業員が所轄の税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すると、会社への行政指導が行われる場合があります。
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うーん、どうしようか?
結論
当事務所では、
・年末調整の作業時に、年調未済で源泉徴収票をpdf化だけしておく。
(・本人からリスエストがない場合、わざわざ郵送しない)
理由
これまで、「本人からリクエストが無い状態で、そのまま渡さなかったケース」で、後でトラブルになった経験がないから。
要は、必要な人は当然、リクエストするので。
また、退職の経緯が円満退社でなければ、連絡を取ることでトラブル再燃のリスクも有る。
補足
決めの問題。
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