配偶者控除が48万円満額なのは、配偶者が70歳以上のみのいわば例外なの?
問題の所在
以前は、配偶者特別控除は48万円だったが、今は妻の給与所得が105万円以下でも150万円以下でも38万円と同額。
それを確認した際の備忘メモ。
結論
その通り。
理由
基・配・所控除申告書の様式で理解するとわかりやすい。すなわち、
・夫の基礎控除は通常は48万円である → 区分Ⅰが A
・妻の控除額の計算での区分Ⅱは以下のように場合分けになる:
①→妻の給与収入が、105万円以下、かつ70歳以上
②→妻の給与収入が、105万円以下、かつ70歳未満(通常)
③→妻の給与収入が、105万円超で150万円以下
∴
区分ⅠがA+区分Ⅱが① → 配偶者控除は、48万円
区分ⅠがA+区分Ⅱが②も③も →(配偶者特別控除ではなく)配偶者控除は、38万円
補足
当時の税制改正の解説は以下:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/01.pdf
■