配偶者控除が48万円満額なのは、配偶者が70歳以上のみのいわば例外なの?

問題の所在

以前は、配偶者特別控除は48万円だったが、今は妻の給与所得が105万円以下でも150万円以下でも38万円と同額。

それを確認した際の備忘メモ。

 

結論

その通り。

 

理由

基・配・所控除申告書の様式で理解するとわかりやすい。すなわち、

・夫の基礎控除は通常は48万円である → 区分Ⅰが A

・妻の控除額の計算での区分Ⅱは以下のように場合分けになる:

①→妻の給与収入が、105万円以下、かつ70歳以上

②→妻の給与収入が、105万円以下、かつ70歳未満(通常)

③→妻の給与収入が、105万円超で150万円以下

区分ⅠがA+区分Ⅱが① → 配偶者控除は、48万円

区分ⅠがA+区分Ⅱが②も③も →(配偶者特別控除ではなく)配偶者控除は、38万円

 

補足

当時の税制改正の解説は以下:

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/01.pdf