K様用)ふるさと納税で、ワンストップ特例制度と確定申告で損得があるの?

問題の所在

以下の顧問先様の事例:

・年収180万円で、ふるさと納税を30万円分、実行予定。

・ふるさと納税の還付申請には、ワンストップ特例制度と確定申告の2通りがあるので、どちらか得になる方で実行したい。

・控除社会保険の概算は 252,696円、所得金額は 732,696円、

 

結論

この事例での、ふるさと納税の目安は 13,000円のようなので、30万円はこれよりかなり超過する。

その場合には、一般寄附金扱いにはなるが、確定申告の方が得といえる。

 

理由

ググって、以下の①②の記事がまとまっている:

① 【2024年版】ふるさと納税はワンストップ特例制度と確定申告どちらが得か徹底解説 PR 2024年10月31日

https://furusatohonpo.jp/best/henrei-onestopkakuteisinkoku-recommend/

(以下、一部抜粋)

控除限度額(ふるさと納税で控除を受けられる上限金額)を超えて寄付する場合

ふるさと納税で控除限度額を超えて寄付をする場合は、確定申告を使うのがお得です。

確定申告では、住民税だけでなく所得税も控除されるため、ワンストップ特例制度に比べて控除される合計金額が大きくなります。

控除限度額を超えて寄付をした金額は、ふるさと納税の寄付金控除の対象とはなりませんが、一般的な寄付と同じ扱いになり、寄付金控除の恩恵を受けられます。

ワンストップ特例制度を使うと、受けられるのが住民税の控除だけになるため、確定申告を行う方が控除される金額が大きく自己負担が減るでしょう。

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もう少し特化した記事は以下:

② 控除限度額を超えた寄付の自己負担金額の計算式ルール

(以下、一部抜粋)

控除限度額を超えた寄付を行った場合の自己負担増加額の計算ルールについて解説していきます。自分自身の自己負担金額を計算してみましょう。

超えた分全額が自己負担になるわけではありません

多くの方が誤解しているのですが、控除限度額を超えた寄付を行った場合、オーバーした分全額が自己負担となるわけではありません。オーバーした分はふるさと納税の特例範囲外にはなりますが、国が認めた「寄附金控除」は問題なく適用されます。寄附金控除は、ふるさと納税だけでなく、公益社団法人や公益財団法人などへの寄付金も合わせて対象となるものです。

そのため、たとえば控除限度額5万円の人が、6万円ふるさと納税を行った場合、自己負担金額は通常2000円+超えた分1万円=1万2000円よりも少なくなります。

これは、ワンストップ特例制度または確定申告で、オーバーした分も含めて全額を申請した場合に受けられますので、「限度額を超えたとしても、ふるさと納税をおこなった金額をオーバー分も含めてしっかりと申請する」ことが大切です。

控除限度額を超えた寄付の場合は、確定申告のほうがワンストップよりも自己負担金額が少ない

控除限度額の範囲内で寄付を行う場合は、確定申告を行っても、ワンストップ特例制度を利用しても、同じだけ税金の控除または還付が行われますが、実は超過分については確定申告の場合のほうが、自己負担金額が少なくなります。

これは、ワンストップ特例制度を利用する場合、寄附金控除が「住民税から10%分」だけとなるのに対して、確定申告を行うと、「住民税から10%分」の住民税控除に加え、「所得税から所得税率分(約5%-45%」の所得税還付を受けられるためです。

そのため、控除限度額を超えて寄付を行った場合は「確定申告のほうが自己負担が少ない」といえます。

自己負担増加の計算ルールと早見表

これらを踏まえ、「控除限度額を1000円超えた際の自己負担分」について早見表をご覧ください。

課税所得の範囲所得税率確定申告の場合ワンストップの場合
〜194万9千円5%849円900円
195万〜329万9千円10%798円900円
330万〜694万9千円20%696円900円
695万〜899万9千円23%665円900円
900万〜1799万9000円33%563円900円

たとえば、課税所得400万円の人が、控除限度額を1万円オーバーした場合、確定申告の場合は「6960円」、ワンストップ特例制度の場合は「9000円」が自己負担金額にプラスされるという計算になります。

この早見表からも、オーバーした場合は確定申告のほうが、ワンストップ特例制度を利用する場合よりも自己負担金額の増加が小さいことがわかります。

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補足

上の所得等の計算は、以下のページで:

https://www.zeikin5.com/calc/

試算結果は以下: