当事務所用)【2024/11/29時点】いわゆる賃上げ促進税制でいう「中堅企業」「中小企業」の実務的当てはめ方は?
問題の所在
いわゆる賃上げ促進税制では、これまで「大規模企業」と「中小企業者」の2分法であったが、
令和6年度改正で登場した「中堅企業」のおかげで、「全部」「中堅企業」「中小企業」に3分類された。
この当てはめ方がややわかりにくいので、整理した備忘メモ。
結論
・「中堅企業」の要件は、実質的には「従業員が2,000名以下」のみ。だから当事務所のお客様の場合、100%、当てはまる。
・「中小企業」は、従来の「中小企業者」と同義。
↓ゆえに、
1)子会社等ではない場合
当事務所のお客様の場合「中堅企業」に該当し、当然に「中小企業」にも該当する。
2)子会社等である場合
以下の弊記事で「中小企業者」に該当するか否かをch → 該当しなければ「中堅企業」のみ該当でOK。
理由
特記事項なし
補足
「中堅企業」のネーミングが不適当。わかりにくい。
また中小企業は、ガイドブック等では、しれっと従来の「中小企業者」に置き換えている点も、わかりにくい。(ミスか?)
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