当事務所用)【2024/11/29時点】いわゆる賃上げ促進税制でいう「中堅企業」「中小企業」の実務的当てはめ方は?

問題の所在

いわゆる賃上げ促進税制では、これまで「大規模企業」と「中小企業者」の2分法であったが、

令和6年度改正で登場した「中堅企業」のおかげで、「全部」「中堅企業」「中小企業」に3分類された。

この当てはめ方がややわかりにくいので、整理した備忘メモ。

 

結論

・「中堅企業」の要件は、実質的には「従業員が2,000名以下」のみ。だから当事務所のお客様の場合、100%、当てはまる。

・「中小企業」は、従来の「中小企業者」と同義。

↓ゆえに、

1)子会社等ではない場合

当事務所のお客様の場合「中堅企業」に該当し、当然に「中小企業」にも該当する。

2)子会社等である場合

以下の弊記事で「中小企業」に該当するか否かをch → 該当しなければ「中堅企業」のみ該当でOK。

L社様用、M社様用)いわゆる賃上拡大促進税制でいう「中小企業者」とは?「大規模法人」とは?

理由

特記事項なし

 

補足

「中堅企業」のネーミングが不適当。わかりにくい。

また中小企業は、ガイドブック等では、しれっと従来の「中小企業者」に置き換えている点も、わかりにくい。(ミスか?)