6月以降に途中入社した従業員は、定額減税は受けられない?

問題の所在

以下の事例:

・令和6年9月に途中入社されたAさんについて、お客様が給与ソフトに入力設定したが、定額減税にかかる以下の3つの赤枠線の()の金額が、(下の図は正常な例なので金額が入っているが、Aさんの実物は)ゼロのまま。

 

結論

そう。ゼロのままでOK。

令和6年6月1日より後に入社した従業員は基準日在職者とみなされませんので6月以降の給与(賞与)で控除(月次減税)を受けることはできません。

(年末調整の際に年調減税の適用をする)

 

理由

以下の記事が参考になる:

QAID:5256   【給与R4】 6月以降に中途入社した従業員の定額減税を計算したい

Q
6月以降に中途入社した従業員の定額減税を計算したいのですがどうすればいいでしょうか。

A
令和6年6月1日より後に入社した従業員は基準日在職者とみなされませんので6月以降の給与(賞与)で控除(月次減税)を受けることはできません。年末調整の際に年調減税の適用を受けることになります。


国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A

(参考)給与の支払者のもとで6月以後の控除(月次減税)を受けられない人
⑵ 令和6年6月1日より後に雇用された人
(注) この人がその後に扶養控除等申告書を提出した場合には、以下の⑵の年末調整の際に年調減税の適用を受けることになります。

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補足

特記事項なし