年末調整で扶養控除等申告書を記載する際、11/17に引っ越す方の住所は、それ以前の?その後の?
問題の所在
以下の事例:
・2024/11/26に、当社の従業員K氏が、現在の住所の川崎市から新潟県長岡市に引っ越す予定(当社に常勤のまま)。
・2024年度の年末調整対応上、令和6年度の扶養控除等申告書(★念のため、書類のタイトルは「令和7年度 給与所得者の扶養控除等申告書」)の、住所の記載は川崎市?それとも長岡市?
↓
1月最初の給与の前に提出する主旨だと承知しているので、直感的には「その後」の方と思うが、念のため根拠を確認した際の備忘メモ。
結論
以下の1),2): ★①を失念なきよう。
1)
前年中に記載し会社内で保管中の、
前年分(=2023年分の)の扶養控除申告書(念のため、書類のタイトルは「令和6年度 給与所得者の扶養控除等申告書」)
の住所を、長岡市へ変更する。(注)
2)
2024年11月頃に作業する、
当年分(=2024年分=令和6年分)の扶養控除等申告書(★念のため、書類のタイトルは「令和7年度 給与所得者の扶養控除等申告書」)
の住所を、長岡市を記載する。
(注)上の1)の作法は、常識の範囲で①または②:
① 保管中の原紙の住所欄の余白に、「◯月◯日 長岡市▼区▼1-2-3へ引越」の旨を朱字等で追記で済ます。
② 保管中の原紙をコピーし、原紙は綴ったままで、そのコピーへ上の①と同様にして綴る。
理由
以下の記事がダイレクト: ★年度は、2023年度(=令和5年度)の年末調整を想定しているので注意!(なお文中、年度がわかりにくいため赤太字を引用者追記):
2023/09/07 引越し後の年末調整!住所変更の正しい手続きと注意点
(以下、一部抜粋)
年末調整の書類は、会社で保管する必要があり、翌年度以降に納める住民税を決定する基礎です。
住民税は、住民票がある場所を納税地とします。
そのため引越しをした場合、住所変更が必要です。
住所変更のタイミングと年末調整の関係
住所変更は、引越し後すぐに行うことが望ましいです。
ただし、(2023年の11月頃に作業する)年末調整においては、給与ソフトから出力した申請書ドラフトは、その年の1月1日時点(=2023/1/1)での住所(実際に住んでいる住所)が記載されています。
つまり、2023年中に引越しをしていれば、前年中(=2022年度の年末調整作業時なので、2022年11月頃)に記載している当年分の(=2023年分の)扶養控除申告書の住所を変更しなければなりません。
2023年の年末調整では、2024年1月1日時点の住所があるところに納税となります。
住所の記載基準、いつ時点のものを書くべきか
年末調整における住所の記載基準は、年末調整の翌年1月1日時点での住所です。
そのため、1月1日以前に(=2022年度の年末調整作業時に)引越しをした場合は、新しい住所を記載します。
ただし、翌年1月2日以降に引越しをした場合は、次年度の年末調整で新しい住所が記載されます。年末の時点で翌年に住所が変わることがわかっていても、現時点の住所を記載しますので、誤りのないようにしましょう。
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補足
特記事項なし
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