顧問先様へ)10月のmtgで、自動ダイレクト(国税e-tax)の申請をお願いしてまいります。

令和6年5月に、以下の記事を発出させていただきました:

【重要】(顧問先様へ)法人税等の「納付書」の事前送付が、令和6年6月末納付分(=令和6年5月決算法人分)以降から廃止されます。

その後、当事務所の法人のお客様におかれましては、以下のようになっております:

1) 郵送されてこなくなった → 法人税(+地方法人税)

2) 引き続き郵送されてくる → 都税、県税、市税、消費税(注)、(半年ごとの)所得税の源泉所得税

(注)当事務所は紙で提出しているため

上の1)について、上の記事では「対応① 引き続き納付書か対応② ダイレクト納付等、のいずれか」と説明しましたが、

今月のmtgより、「対応②のうちの、自動ダイレクト納付」を進めてまいります。

以下のFAQをご覧いただき、ご理解とご了承をお願いいたします:

 

FAQ

Q1
ダイレクト納付とは?

A1
・①事前に、税務署へ、ダイレクト納付申請書を郵送し、
・②社のパソコンにe-taxの細かい設定をしておけば、
・③会社の普通預金から振替で納付が完了する、
という方法。
メリットは、納付書を金融機関へ持参して納付する必要がない(窓口に並ばなくていい)。
デメリットは、上の③がすごく手間がかかる。

Q2
自動ダイレクト納付とは?

A2
税理士が電子申告の際に受け取る受信通知上でクリック操作するだけで、会社の上のダイレクト納付の欠点である「すごく手間」が不要な仕組み。

Q3
そんなに便利なら、なぜ今なの?

A3
当事務所が使用している電子申告ソフトが、10/10からやっとこの自動ダイレクト納付ができるようになったため m(_ _)m

Q4
いったん「①申請書の提出」をしたら、納付書による納付方法に戻ることはできないの?

A4
以下の記事にありますとおり、戻れます。つまり、都度、選択できます。

6章 電子申告Q&A-納税の方法

(以下、一部抜粋)

6-2-6ダイレクト納付の届出を行った後でも、ダイレクト納付による方法と直接納付書で金融機関に納める方法とを選択できますか。

選択できます。ダイレクト納付の届出を行った後でも、現金に納付書を添えて納付することが可能です。

6-2-7ダイレクト納付の手続を行っている納税者が、他の方法で納税することは可能ですか。

可能です。e-Taxソフト等を利用して、「申告書データ」や「納付情報データ(納付情報登録依頼)」を作成・送信した場合、メッセージボックスに格納される受信通知(納付区分番号通知)から、ダイレクト納付以外の「インターネットバンキング」「スマホアプリ納付」「クレジットカード納付」「コンビニ納付(QRコード)」を選択できます。それぞれの手続き方法に関しては本章(6章)を参照してください。
電子納税を行うPDF[e-TaxHP]

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Q5
申請等の手続きは、、、、税理士の側でやってくれる?

A5
もちろんです。顧問料の中で(=追加ご請求なしで)実施します。