宅地建物取引業保証協会への各種支払いの仕訳の科目は?

問題の所在

不動産仲介業のお客様が、開業時に宅地建物取引業保証協会に諸々支払っているので、仕訳の科目を確認した際の備忘メモ。

 

結論

・弁済業務保証金分担金 600,000円 → 保証金a/c(投資その他の資産の区分)

・入会金 316,500円 →長期前払費用a/c(税法上の繰延資産の扱い。5年月割償却)

・会費(最初は、令和6年1月からの3ヶ月分会費 101,500円 → 諸会費a/c(消費税課税後は当事務所の場合には、支払手数料a/cへ)

 

理由

以下の記事が参考になる:

① 2017年10月07日 宅建協会への支払に関する経理処理

http://estate-accounting.seesaa.net/article/454008594.html

(以下、一部抜粋)

1. 宅建協会・保証協会の「入会金」
税務上の繰延資産として、長期前払費用などで処理し5年で均等償却
2. 「弁済業務保証金分担金」及び「不動産会館株券」
資産に計上。損金(経費)に計上することはできません。
3. 宅建協会・政治連盟の「会費」
諸会費勘定などで損金(経費)に計上。

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② 協会入会案内

https://www.f-takken.com/kyoukai/nyukai/nyukai3/merit1#:~:text=%E5%85%A5%E4%BC%9A%E9%87%91%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%B5%8C%E7%90%86%E5%87%A6%E7%90%86%E3%81%AF%E6%AC%A1%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86,%E8%A8%88%E4%B8%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

(以下、一部抜粋)

入会案内メニュー

入会金等の経理処理は次のようになります。
1. 宅建協会・保証協会の「入会金」は、「繰延資産」として、5年で均等償却してください。
2.「弁済業務保証金分担金」及び「不動産会館株券」は、「資産」に計上してください。損金(経費)に計上することはできません。
3.「不動産会館株券発行手数料」及び宅建協会の「会費」は、開業初年度の損金(経費)に計上してください。
項目金額法人個人
宅建協会入会金本店:700,000円
支店入会:350,000円
繰延資産5年償却繰延資産5年償却
会費(年)50,000円
※4-6月入会の場合
経費経費
全宅連通信講座受講料(税込)8,800円経費経費
流通システム負担金30,000円経費経費
保証協会入会金本店:200,000円
支店入会:100,000円
繰延資産5年償却繰延資産5年償却
弁済業務保証金分担金本店:600,000円
支店入会:300,000円
保証金等の資産保証金等の資産
会費(年)6,000円経費経費
(株)福岡県不動産会館発行事務手数料本店:(税込)6,600円
支店入会:(税込)3,300円
経費経費
株券本店:60,000円
支店入会:30,000円
有価証券有価証券

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補足

関連記事は以下:

・公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会のhpは以下:

https://www.hosyo.or.jp/

・公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 神奈川本部 のhpは以下:

https://kanagawa-takken.or.jp/

(以下、一部抜粋)

開業時に必要な費用

入会で営業保証金の供託免除! 営業保証金1,000万円↓分担金60万円に!

宅建業を営むには、「営業保証金」を法務局に供託することが宅地建物取引業法により義務づけられています。これは消費者保護の立場に立ち、不動産取引の相手方が損失を受けた場合にその損失をきちんと弁済できるようにするためです。その金額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円と高額ですが、協会に入会すると、「弁済業務保証金分担金」として主たる事務所の場合60万円、従たる事務所30万円を納付することで、営業保証金の供託が免除されることになっています。つまり、協会に入会すればわずかな資金で開業が可能になるのです。

もし協会に入会しないで開業する場合は、供託所に1,000万円を納付することになります。

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