L様用)新任社長様の引越し代がなぜ福利厚生費a/cなの?

問題の所在

未払費用明細をchしていて、摘要欄が「新任社長様の引越し代」で、仕訳科目が「福利厚生費」であった。

支払手数料a/cと思いつつ、念の為ググったときの備忘メモ。

 

結論

いや、福利厚生費a/cのよう!

 

理由

以下の記事が参考になる:

転勤や出向する社員に支給する旅費等の取り扱い

転勤や出向する社員に支給する旅費等の取り扱い

(以下、一部抜粋)

引越しを伴う転勤や、子会社などに出向する従業員に支給される費用として、

通常は、赴任先までの旅費や、引っ越し・荷造りの費用のほか、

会社の慣習やその経緯によっては餞別金などもあると思われます。

このように、転勤や出向に伴って会社が従業員に支給するこれらの費用が、「福利厚生費」として取り扱われるのか、従業員にとって非課税とされるのかどうかについて、見てみましょう。

通常必要なものは「福利厚生費」

旅費

転勤や出向に伴って、会社がその従業員に支給する旅費については、「通常必要」とされる金額であれば、「福利厚生費」として取り扱います。

その従業員にとってみれば非課税となり、所得税は課税されません。

旅費(運賃)を、移動手段に応じて、赴任先までの全ての旅程を細かく調べたうえで従業員に支給する会社もあれば、

異動先の距離・方面などに応じて、一定の金額を旅費規定に定めて支給している会社もあったりします。

後者の場合であれば、実際の旅費の金額とぴったりと一致はしませんが、

その旅費規定の金額が通常必要とされる適正な金額であるならば、金額に余りが出たとしても、特段問題にはなりません。

引越し費用

引越し費用についても、「福利厚生費」として取り扱います。

非課税の扱いとなり、所得税は課税されません。

なお、転勤や出向の辞令をうけてから、直ちに赴任しなければならなかったり、

あるいは、ご家族の健康状態や、子供の教育の都合などにより、

先に、従業員本人のみが赴任先に移動し、

その後になって、家族も従業員のもとに引越しをして、合流するようなケースもあったりします。

このような場合であっても、従業員本人の引越しを伴う転勤や出向と、家族の引越しとの間に、関連性があるのであれば、非課税の旅費となり、所得税が課税されることはありません。

会社としても、赴任規定などにおいて、「原則として、〇年以内に家族が引越しを行えば実費支給」などのきまりを設けておくとよいでしょう。

餞別金

会社が、転勤や出向する従業員に対して支給する餞別金は、「福利厚生費」にはなりません。

また、お見舞金や、接待交際費にも該当するものではありません。

この餞別金のように、会社が従業員に対して支給する金銭は、「給与」として取り扱われます。

したがって、課税扱いとなり、所得税が課税(源泉)されることとなります。

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補足

特記事項なし