【2024/8/13 令和6年6月期の会社用に改訂】いわゆる賃上げ促進税制で、適用額明細書上の、租税特別措置法の条項、区分番号は?
問題の所在
賃上げ促進税制で申告書を作成する場合、当然黒字なので、当然に適用額明細書を作成する。
この記載は、実際には税務ソフトで自動で打ち込みされるのではあるが (^^)、顧問先様のドラフトをレビューした際に調べたので、その備忘メモ。
結論
以下の通り:
改正後(令和6年4月1日~令和7年3月31日終了事業年度)、
・租税特別措置法の条項 → 令和6年旧措置法第 42 条 の12の5 第 2 項 第 号
・区分番号 → 00678
理由
まず、以下の国税庁の記事を参照:
適用額明細書に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm
(以下、一部抜粋)
2 適用額明細書の記載の手引等
- (1) 税制改正等に伴う区分番号の改正点
- 令和6年度税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表(PDF/179KB) (Excel/35KB)
- ※ 印刷される際には、PDFファイルをご利用ください。
- (2) 区分番号一覧表
- 令和6年4月1日以降終了事業年度に使用する区分番号一覧表(PDF/162KB) (Excel/27KB)
- ※ 印刷される際には、PDFファイルをご利用ください。
- (3) 適用額明細書の記載の手引
- (4) 適用額明細書
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↓
>1.令和6年度税制改正に伴う区分番号の変更箇所一覧表(PDF/179KB) (Excel/35KB)
↓ 00678でフィルタ:
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補足
特記事項なし
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