企業版ふるさと納税の確定申告② JDL IBEXクラウド組曲Major 法人税申告システムと電子申告システムでの作成方法は?
問題の所在
以下の記事で、対象となる別表と明細書はわかったが、、、、では、JDL IBEXクラウド組曲Major でどのように操作するのか?
結論
・法人税申告システム → 対応外。。。。
・電子申告システム → イメージ添付ファイルで。
理由
以下の記事が参考になる:
電子申告システム
申告書カンタン作成
(以下、一部抜粋)
「別表六(二十二)認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」「第七号の三様式 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書」「第二十号の五様式 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書」への対応は、以下のとおりです。
※令和6年4月1日以後終了事業年度分より「認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の別表番号は「別表六(二十四)」から「別表六(二十二)」へ変更されました。
※ご利用いただいていないシステムをご購入の場合は、JDL user’s room、JDL user’s counterからお申込みください。
「法人税申告書システム」
「別表六(二十二)」「第七号の三様式」「第二十号の五様式」の作成には対応していません。「別表六(六)」の当期税額控除可能額は手入力してください。
「電子申告システム」
令和6年4月1日以後終了事業年度では「別表六(二十二)」がe-Taxの対応帳票ではないため、イメージ添付書類として送信します。「第七号の三様式」「第二十号の五様式」は「電子申告システム」で追加帳票として作成します。
- 「別表六(二十二)」を「JOB.44 申告書カンタン作成」で作成または国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)から様式をダウンロードして作成し、PDF形式で保存します。
※上記リンク先は外部サイトのため、変更・廃止される場合があります。
※令和6年3月31日以前終了事業年度の場合は、「JOB.3511 法人税申告書」の「2.法人税申告書の作成」でファイルを呼び出し、“指示[]”で[帳票追加]を押して「別表六(二十四)」を作成してください。
- 「JOB.4801 電子申告システム」の「申告処理」タブ→「データ作成▼」→「新規作成」で、法人税および法人二税・法人市民税の電子申告データを作成します。
- [処理結果]が“○”となっていることを確認して[確認]を押します。
[処理結果]が“×”“△”になった場合は、画面下部でエラーの詳細や対処方法をご確認ください。 - データツリーで法人税の電子申告データを選択して「関連手続き作成▼」→「イメージ添付書類データ▼」を実行し、手順「1.」で作成した「別表六(二十二)」のPDFファイルを取り込みます。
画面付きの手順は、 - 帳票リストから「第七号の三様式」または「第二十号の五様式」を選択します。
プレビューエリアの[入力/追加]を押して入力し、[入力チェック]でエラーがないかを確認して[入力終了]を押します。
「申告書カンタン作成システム」
書面で提出する「別表六(二十二)」の作成に「フォーム集(元号XX年 法人税申告書)」で対応しています。
「第七号の三様式」「第二十号の五様式」の作成には対応していません。
※「申告書カンタン作成システム」で作成した帳票は、電子申告に連動できません。
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理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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