法人で、異動届のタイトルのすぐ下の法人税と消費税にレを入れたら、「消費税の法人の消費税異動届出書」作成不要でいいの?

問題の所在

法人用の異動届は以下:

異動届出書

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/005-1.pdf

(一部の引用省略)

このタイトルのすぐ下に 法人税 □ 消費税 □ とあるので、これでまとめて申請すると思うが、検索していて以下のものがヒットし、あれこれ重複じゃないの?と思い、ググったときの備忘メモ:

 

法 人 の 消 費 税 異 動 届 出 書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_10-1.pdf

(これも一部抜粋省略)

文字通り、消費税用の異動届。

 

結論

その通り!

 

理由

以下の記事が参考になる(さすが老舗の業者であり、きちんとされている):

 

異動届出書の改正 国税庁

https://tax.mykomon.com/daily_contents_62766.html

(以下、一部抜粋)

法人が決算期を変更したり、資本金の額が異動したり、会社名の変更や代表者、納税地の変更等、すでに所轄税務署へ届出している内容に変更が生じた場合には、異動届出書を提出します。

この異動届出書が改正されました。

○「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

様式の記載内容自体に改正はありません。(因みに欄外の左下の改正年月が“05.01”が最新版です。)

何が変わったかといえば、裏面の説明書きです。

具体的には、この異動届出書の表面『異動届出書』と記載されたすぐ下にある『□消費税』欄にチェックをつけておけば、適格請求書発行事業者が登録した際の内容に変更が生じた場合に提出する「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」について、提出不要として取扱う旨が追記された点です。

もともと異動届出書には、『□法人税』『□消費税』と2つチェックを付ける場所があり、『□消費税』はこれまで「消費税異動届出書」を指していました。これが、インボイス制度開始に先立ち、『□消費税』にチェックを付せば、「消費税異動届出書」だけでなく「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」をも意味することを示すこととされたようです。

なお、この異動届出書について、納税地の異動を理由とした場合の提出先は、異動前の所轄税務署長宛てとなります。異動前後両方でもありませんし、異動後のみということでもありません。その点もあわせてご留意ください。

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補足

上のは法人であるが、個人の法人・消費についても改正がされたようで:

 

5年1月1日以後の納税地の異動等は届出書の提出ではなく所得税等の申告書に記載

https://shirube.zaikyo.or.jp/article/2022/12/27/10265281.html

(以下、一部抜粋)

 国税庁は12月27日、令和5年1月1日以後に納税地の異動または変更がある場合、その手続は現行の届出書の提出ではなく、所得税または消費税の申告書に異動後または変更後の納税地を記載するとした、「納税地の特例等に関する手続の変更について」を公表した。

例えば、転居等により、所得税・消費税の納税地に異動があった場合、「所得税・消費税の納税地の異動に関する申出書」の提出が必要となるが、4年度税制改正により、その手続が見直されており、異動後および変更後の納税地は、国税当局において、提出された確定申告書等に記載された内容等から把握可能であることを踏まえ、5年1月1日以後は、届出書の提出が不要となっている。

そこで、5年1月1日以後における納税地の異動または変更がある場合は、異動後または変更後の納税地を所得税または消費税の申告書に記載するなどとした。

国税庁の発表はこちら

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