源泉徴収「簿」は年の途中で作成することは想定されないことを確認する記事は?
問題の所在
今年も、年金事務所による、「健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格及び報酬等の調査」が実施されるが、源泉徴収簿の持参が指定されている。
これに関し、源泉徴収簿の、進行年度の令和6年度版の作成を依頼されたが、これは年度ごとでいいと思うが、、、、
結論
年一回でok。
理由
ググって最初にヒットした、以下の記事が参考になる:
源泉徴収簿の書き方は?作成方法・記入例をわかりやすく解説
(以下、一部抜粋)
対して源泉徴収簿とは、源泉徴収票を不備なく発行するために作る帳簿のことです。 基本的に閲覧できるのは、事業者の会計関係者のみで、給与所得者はもちろん、国税庁にも提出の義務はありません。年末調整の時に、スムーズに源泉徴収票を発行するために必要な帳簿と覚えておくと良いでしょう。
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補足
特記事項なし
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