M様用)賃上げ促進税制の、特殊関係者に、社長の元義息子は該当するのか?

問題の所在

(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始される中小企業向け)賃上げ促進税制 よくあるご質問Q&Aで、

Q7.国内雇用者とは。
A7.法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者です。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主の特殊関係者は含まれません。

Q8.役員とは。
A8.法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人を指します。さらにそれら以外の者で、例えば、①取締役若しくは理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、②合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、③人格のない社団等の代表者若しくは管理人、又は④法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、⑤相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
※「使用人兼務役員」については、使用人としての給与分についても計算の対象にはなりません。

Q9.特殊関係者とは。
A9.法人の役員又は個人事業主の親族などを指します。親族の範囲は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族までが該当します。また、当該役員又は個人事業主と婚姻関係と同様の事情にある者、当該役員又は個人事業主から生計の支援を受けている者等も特殊関係者に含まれます。

とあるが、

・社長の娘の夫で、娘と離婚しているが、社長の仕事を手伝っている、従業員である。

・相応の給与を受領している。

の場合、上の「役員の特殊関係者」に該当するのか否かが問題となる。

★最終的にはヘルプ電話に確認するが、一応の私見を整理すると、

・娘と離婚してなければ「1親等内の姻族」=3親等内の姻族なので特殊関係者に該当するが、離婚していればならないのではないか?

・なお、また書き以下には(男性なので)該当しない。

と思うが、、、、

 

結論

離婚しているので、役員の特殊関係者には該当しないと判断する。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし