F様用)いわゆる経営者労災の概要は?

1.問題の所在

経営者労災について、ご検討いただく際の情報の棚卸し:

 

2.結論

以下の通り:

 

・特別加入制度とは何ですか。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei15.html

(以下、一部抜粋)

A.特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。

(引用者中略)

なお、家族従事者は事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働者として見なされる場合があります。

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・事業主や会社役員が業務中に傷病を負った場合、労災保険は適用されるのでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei50.html

(以下、一部抜粋)

A. 労災保険の適用対象は、事業主に使用され賃金を受けている労働者であり、事業主は対象とならないため、基本的に適用されません。

しかし、労災保険特別加入制度があり、一定の要件を満たす中小事業主などは、労災の保険加入の承認を受ければ、労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
なお、労災保険特別加入は、業務の実態、災害の発生状況から労働者と同様に保護するためのものであるため、事業主が経営者として行う業務による災害の場合には労災として認められません。

 

・特別加入制度のしおり(中小事業主等用)

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html

・特別加入申請書の記載例

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5-10.pdf

この中の「労働保険事務組合」が、社労士のこと (^^♪。

当事務所では提携先の社労士事務所に手続代行を依頼することが可能です。

 

3.理由

特記事項なし

 

4.補足

特記事項なし