L様用)勘定科目内訳明細書に敷金・保証金は作成しないでOK?

問題の所在

勘定科目内訳明細書が上場会社では電子申告による提出がマストになり、そのグループ会社も忖度して同様の所作になってもう3年であるが、、、、

グループ会社の勘定科目内訳明細書は、対税務署というよりは対親会社への報告資料の一部という意味合いで、ひな型以外の内訳書も作成していた。

今年は作業時間にやや余裕があったこともあり、引継ぎ前の過去分をchしたところ、

敷金及び保証金の内訳書を作成していた。

これに関し、JDL IBEXクラウド組曲Major の勘定科目内訳明細書システムでは、ひな型以外のものは最後に「その他の内訳明細書」という入れ物で作ることができたので、それで敷金及び保証金のそれをつくったのだが、、、

後日、別の顧問先様で、TKCシステムで作成されたものをレビューしていたら、以下の画面があり、赤枠線内に、

「一覧にない科目内訳書(国税庁様式にない内訳書)は提出不要とされています。~」とあり、、、、(^^♪

では、その国税庁様式とはおそらく以下のリンク先で、

https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho2_meisai_20240325a.htm

目視で通査しても、「敷金」「保証金」の類はなさそう。

 

結論と理由

上のTKCの画面は、電子申告で勘定科目内訳明細書を提出する場合の話のよう。

つまり、電子申告を採用する場合、最低限のものでOKという主旨。

だから、電子申告以外であれば、「それ以外は不要」とはならない、出したいというものを拒否はしないのだろう。

 

補足

特記事項なし