新様式の勘定科目内訳明細書で、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載があれば「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号の記載はなくても良いか?

問題の所在

勘定科目内訳明細書の様式が、2024/4/1以降で新様式になり、「登録番号(法人番号)」欄が追加された。

e-taxを含め各社の税務ソフトも新様式に成っているが、入力してみて気づくのは、

・従来の「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載に、登録番号を追加するのではなく、

・従来の「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄か、「登録番号(法人番号)」欄かの二者択一になっている、

ことである。

この点に関し、

1)通常の顧問先様であれば、お客様ごとに、どちらか省力化しやすい方を選択するだけでいい。

2)グループ会社の子会社等の場合には、
・親会社等によるレビューをされる点に鑑みると、従来の「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄への記載はマストであろう。
・ただ、税務コンプライアンス的に、税務署が追加した様式を使わないのが、ちょっと心配。

 

結論

以下のとおり。

1)通常の顧問先様であれば、お客様ごとに、どちらか省力化しやすい方を選択するだけでいい。★上での記載通り

2)グループ会社の子会社等の場合には、従来の「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄への記載はマスト ★税務署が追加した様式を使わない。

 

理由

以下の2つの記事が参考になる:

勘定科目内訳明細書の様式が改訂されます!改めて電子申告の留意点を点検しましょう

https://note.tkc.jp/n/n1de7960d2ae5

(以下、一部抜粋)

「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、例えば売掛金(未収入金)の内訳書であれば「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略しても差し支えないとのことです。

またTKCより国税庁及び国税局に確認したところ、「相手先」欄を記載していれば、「登録番号(法人番号)」欄を記載しなくとも差し支えないとのことでした。
「登録番号(法人番号)」欄を追加したのは納税者の負担軽減を図るためとのことです。

===================

「法人事業概況説明書」と「勘定科目内訳明細書」の様式が改訂!

https://letter.sorimachi.co.jp/taxnews/20240510

(以下、一部抜粋)

登録番号(または法人番号)が記載されていれば、取引先の名称も所在地もわかるので書かなくていいよということですが、番号だけだと、この売掛金はどこの会社の分か、見てすぐに分かりません。不便なのではないか…と個人的には思います。所在地は省略したとしても、少なくとも取引先名は今後も書こうと思っています(もちろん省略して構わないのですが)。

支払先からの請求書等には、相手がインボイス登録事業者であれば、登録番号が記載されているので、登録番号を記載すればよいでしょう(買掛金(未払金・未払費用)の内訳書など)。その場合でも取引先名も記載したいですが。

一方、売上先の登録番号は、調べればわかることが多いですが、いちいち検索して記載するのはかなり手間がかかるのであまり使用しないかなと思います。でも、システムで取引先を登録番号や法人番号で管理をしていれば、楽なのかなと思います。

ちなみに、令和5年分の個人事業の青色申告決算書の3枚目にも、「売上(収入)金額の明細」と「仕入金額の明細」という欄が追加されて、登録番号(または法人番号)を記載する欄ができました。こちらも、内訳書の取引先と同様、番号を記載した場合には、取引先名や所在地を省略できるよというもので、必ず番号を書かなければいけないというわけではありません。

以上、いずれも「きちんと全部記載されていないとダメ」というものではないので、神経質になる必要はありませんが、システム等をうまく利用して、書けるところは書いていくようにするとよいでしょう。

====================

補足

借入金がある場合に提出先になる金融機関にとっては、
従来の「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄に記載がある方がいいのであろうが、、、無視 (^^:)