当事務所用)会計大学院での授業で使う資料について、著作権上の制限の内容は?

問題の所在

会計大学院の授業で、いろいろな資料を参照する。以前、同じ講師仲間の弁護士の方に、大学での授業では著作権はかなり緩和されている旨をうかがった記憶はあるが、再確認的にググった際の備忘メモ。

 

結論

私の利用の仕方に限定すれば、

・なんと事前に許可は一切不要!

・なお、出典は明記する(以下の「理由」参照)

 

理由

以下のリンク先の通り:

学校における教育活動と著作権

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93869701_01.pdf

(以下、一部抜粋)

これまで紹介してきた自由利用の規定では、著作物を利用する際、誰の著作物かを明らかにすることが法律上要求されています(第48条)。
これが、通常「出所の明示」と呼ばれているもので、利用形態に応じ、合理的と認められる方法及び程度により、著作物の題名、著作者名、出版社名などを明示しなければなりません。

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補足

特記事項なし