固定資産の取得で消耗品費a/cでの処理ができないのは取得価額が20万円以上というのはマチガイな理由は?

問題の所在

固定資産の取得で、消耗品費a/cはダメで資産計上して減価償却処理になる基準の説明で、昔の会計監査のときのノリでつい「20万円以上」と言ってしまうことがある m(_ _)m

その矯正の意味で整理した備忘メモ。

 

結論

1)20万円基準は、税務上の繰延資産の資産計上基準である。

2)固定資産では30万円基準(ただし別表追加になる (*_*))

3)固定資産で敢えて20万円基準をいうときは、一括償却資産での処理のとき。ただし償却計算が月割で煩雑な

 

理由

ググればたくさんヒットするが、以下の記事が20万円を意識した上での解説なので参考になる:

減価償却が必要なのはいくらから?10万、20万、30万の基準を解説

減価償却が必要なのはいくらから?10万、20万、30万の基準を解説

(以下、一部抜粋)

減価償却における10万円、20万円、30万円の基準

取得価額ごとの処理方法は以下のようになっており、10万円・20万円・30万円が区切りとなっていることがわかります。それぞれを具体的に見ていきましょう。

取得価額の範囲経費減価償却資産一括償却資産少額減価償却資産
10万円未満×××
10万円以上
20万円未満
×
20万円以上
30万円未満
××
30万円以上×××
償却資産税非課税課税非課税課税
スクロールできます

10万円未満は全額経費計上

取得価額が10万円未満のものは、資産計上するのではなく、購入した期の経費として全額計上します。勘定科目は「消耗品費」「事務用品費」「雑費」などを使うことが一般的です。

10万円以上は原則資産として減価償却が必要

取得価額が10万円以上のものは固定資産として計上し、毎期の減価償却を行います。品目ごとに定められている耐用年数で分割し、1期ごとに経費計上しなくてはいけません。

通常セットで1つとして扱われるものは、1セットごとに減価償却を行います。つまり、パーツの取得価額は10万円未満でも、1セットの合計取得価額が10万円以上であれば固定資産として減価償却の実施が必要です。

個人事業主は減価償却が必須ですが、法人は任意とされています。しかし、減価償却のメリットは大きいため、多くの法人が行っているのが実情です。

ただし特例を利用することで、10万円以上の固定資産の償却方法は変わります。

10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として処理できる

一括償却資産の特例を利用すれば、固定資産の取得価額を3年間で均等償却できます。対象となるのは10万円以上20万円未満のもので、企業の規模を問わず利用できる方法です。

事前の届け出は必要なく、取得した月による按分も不要であるため、処理も簡単であるといえるでしょう。さらに3年間と短い期間で全額費用化でき、償却資産税の対象にもならないため、節税に繋げられる可能性もある点がメリットです。

通常の固定資産とは異なり、一括償却資産の特例を利用する資産を、一括して固定資産台帳へ記載します。

一括償却資産については、こちらで詳しく解説しているのであわせてご確認ください。

会計の基礎知識
2024年版 – 一括償却資産とは?仕訳から解説

30万円未満の資産は少額減価償却資産の特例を利用できる

少額減価償却資産の特例を利用すると、30万円未満の資産を取得年度に全額償却できます。対象となるのは青色申告を行う中小企業や個人事業主で、取得時期によっては従業員数も限定されるため、最新の情報を国税庁のホームページでチェックしましょう。

特例を利用するには、以下の方法での申告が求められています。

  • 確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する
  • 青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に一定の事項を記載する

参考:国税庁 「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について

少額減価償却資産の特例には、取得時期も指定されていますが、これまで延長が繰り返されています。取得時期がさらに延長することや、特例が使えなくなることも考えられるため、利用を考える場合は最新の情報を確認することが望ましいです。

少額減価償却資産については、こちらで詳しく解説しています。

会計の基礎知識
少額減価償却資産とは?特例の対象についても解説

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補足

一括償却資産は会計理論上は鵺的な資産なので、以前の会計監査では計上しないことが通常であったが、食わず嫌いせず、計上していく。

なお、ググると、少額減価償却資産として処理すると固定資産税を払う義務が生じると解説されている事が多く、その点だけなら事実であるが、実際には免税点というものがあり、その解説は以下: