当事務所用)固定資産の取得の処理で、取得価額が30万円未満であれば固定資産税を気にせずに消耗品費a/cで処理する理由は?

問題の所在

以下の記事にあるとおり、少額減価償却資産として(=消耗品費a/cで)経費処理をすると、

( 0)その事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円以下まで)

1)少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要がある

2)固定資産税が生じる

というデメリットがあるが、実際には弊害はまずないことの備忘メモ。

 

固定資産の取得で消耗品費a/cでの処理ができないのは取得価額が20万円以上というのはマチガイな理由は?

 

結論と理由

上の0)→ まず、ない、、、、

上の1)→ 明細書を忘れて、過去、指摘はない。

上の2)→ 免税点というものがあり、その事業年度で150万円以下の場合、無税。

 

補足

上の0)と2)→ 当事務所では1件、試験研究があるお客様があるので、そこでは注意!

 

上の1)→ 以下の記事では、明細書を忘れるとリスクがあることを指摘されているが、、、(以下、自粛 (^^) )

 

少額減価償却資産の処理は完璧ですか?

https://sera-tax.jp/%E5%B0%91%E9%A1%8D%E6%B8%9B%E4%BE%A1%E5%84%9F%E5%8D%B4%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%90%86%E3%81%AF%E5%AE%8C%E7%92%A7%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F/

(以下、一部抜粋)

弊所では、他の税理士さんから替わってこられるお客様が多いですが、その申告書を拝見すると、これらの明細書が添付されていないことが非常に多いです。『少額減価償却資産の特例』は租税特別措置法という法律により定められたものですが、これらは特別な法律であるため、適用に際しては適用を受ける旨の記載と明細書の添付が絶対条件となります。

では、これらの明細書の添付がなかったらどうなるのでしょうか?

国税庁が発行している『適用額明細書の記載の手引』にはこのように書かれています。

「適用額明細書」の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています。
そのため、「適用額明細書」の添付漏れ又は適用額の記載誤り等があった場合には、できるだけ速やかに、「適用額明細書」の提出又は誤りのない「適用額明細書」の再提出をお願いします。

一見すると、『忘れたらあとから出せばいいや』と思われるかもしれませんが、これは宥恕規定といって、あくまでも提出されなかったことについてやむを得ない事情があったと税務署長が認めた場合に考慮してもらえるといったものなので、必ず提出するようにしましょう。

なお、個人の場合には『適用額明細書』を提出する必要はありませんが、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することが必要とされています。
ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に次の事項を記載して確定申告書に添付して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管することにより適用を受けることができます。

① 少額減価償却資産の取得価額の合計額
② 少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨
③ 少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨

このように、少額減価償却資産の特例については申告時にクリアしないといけないハードルがあるため、それらを失念しないように、弊所ではお客様にこのような提案を行っております。

『会計ソフトの販売費及び一般管理費または必要経費に、「少額減価償却資産」という科目を設定し、10万円以上30万円未満の資産はすべてこの科目で処理すること』

え、そんなこと?と思われるかもしれませんが、経験上、これが一番確実でわかりやすい方法だと実感しております。少額減価償却資産は、法人税や所得税といった国税だけではなく、地方税である償却資産税の申告にも関わってきますので、独立した勘定科目で処理することにより、確実に申告が行えると思います。

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