退職する従業員の送別会での贈答品は、福利厚生費a/c? 交際費a/c? (+課否判定)

問題の所在

退職する従業員の送別会での贈答品は、直感的には「福利厚生費a/c+消費税上は課税」な気がするが、

ちょっとググってみたところ、見解が分かれていた。お客様にとっては福利厚生費a/cでOKという理屈がベターなので、その観点で整理。

 

結論

・高額でなければ、福利厚生費a/cでOK。

・消費税は課税。

 

理由

(1)法人税上の扱い

① 以下の記事が簡潔なのですが、太字部分の根拠がないのが残念:

交際費・・・退職者は従業員扱い

http://www.tax-hoshino.com/blog/2012/08/post-85-339603.html#:~:text=%E9%80%80%E8%81%B7%E8%80%85%E3%81%AB%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%A3%E3%81%9F,%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F&text=%E5%AE%9F%E3%81%AF%E3%80%8C%E7%A6%8F%E5%88%A9%E5%8E%9A%E7%94%9F%E8%B2%BB%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A,%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%82%E5%90%AB%E3%82%80%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

(以下、一部抜粋。太字は筆者)

お祝い金や香典を支払った場合、相手が従業員等であれば「福利厚生費」、取引先など社外の者であれば「交際費」としますが、
退職者に支払った場合は「交際費」となるのでしょうか?

退職者は、社外の人間なので「交際費」と思われがちですが、実は「福利厚生費」となります。
従業員等とは、元従業員つまり退職者も含み、また、その親族までも含むのです。
ただし、社会通念上相当と認められる額についてです。税務上「福利厚生費」となるものは全額費用となりますが、「交際費」は一部(資本金1億円超の会社は全額)費用となりません。

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Q78【徹底比較】福利厚生費と給与や交際費・社内飲食費との違い?要件は?仕訳例で解説

Q78【徹底比較】福利厚生費と給与や交際費・社内飲食費との違い?要件は?仕訳例で解説

(以下、一部抜粋)

3.福利厚生費と交際費の違い

(1)福利厚生費と交際費の違い

福利厚生費は、従業員に対する「福利厚生」を目的とした支出です。
一方、交際費は、接待、慰安等を目的とした支出ですが、社外の方(得意先・仕入先)への支出だけでなく、社内従業員を対象とした場合も「交際費」に含まれます。(租措法第61条の4第4項・第61条の4(1)-22)。

福利厚生費は「全額損金」になりますが、交際費の場合は「損金算入限度額」があります。
したがって、実務上は、「福利厚生費」と「社内交際費」の区分も重要となります。
例えば、社内の従業員だけで行った飲み会は福利厚生費なのか、社内交際費なのか・・実務上は難しい判断です。

福利厚生費交際費
損金の可否損金一部損金不算入
(2) 福利厚生費となるもの・交際費となるもの

社内の方のみでの「飲食代」は、原則として「交際費課税の対象」となりますが、「一定要件」を満たす場合は、「福利厚生費」処理が可能です(措法61の4(1)-10)。

(要件)

社内行事等のために、概ね従業員一律に支出(特定の従業員に対する支出は×)
社会通念上妥当な金額

(途中、筆者省略)

5.福利厚生費の消費税上の取扱い

内容消費税上の取扱い
健康診断・人間ドックなど課税
忘年会費用など課税
慶弔費等の贈答不課税
社会保険料非課税

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理由

特記事項なし

 

補足

「社会通念上、妥当な金額」であればよいので、特段の規程の類を整備することも不要と解する。