いわゆる賃上げ促進税制の別表六(二十六)の、「2、期末現在の常時使用する従業員の数」のカウントの仕方は?

問題の所在

賃上げ促進税制の別表である、別表六(二十六)は、税額控除にヒットする別表なので、念入りに記載する必要がある。

これに関し、「2、期末現在の常時使用する従業員の数」のカウントの仕方を棚卸しした際の備忘メモ。

前段の「期末現在の」は自明のため、後段の「常時使用する従業員の数」が問題となる。

特に3月決算の会社では、3/31に退職される従業員がいる場合、

・3月支給分の給与金額はカウントすることに争いはないが、

・3/31時点では、

◯実態は「朝は最後の出社で、お昼を送別会で、午後には退社している」ってな感じ。

 

結論

税額控除の算式に影響しない項目なので、ナーバスになる必要はない。

★むしろ、期末日にいないとしてカウントせず、それに引っ張られて3月支給分を外してしまうリスクのほうが心配 (^^)

中小企業者用を適用する際に、例えば999人である等、人数の要件に抵触しそうな微妙な人数だと注意した方がよいが、それ以外であれば、普通にカウントすれば足りると考える。

 

理由

まず、国税庁hpの記事は以下:

第42条の12の5 《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/01/01_42_12_5.htm

(以下、一部抜粋)

(常時使用する従業員の範囲)

42の12の5-1 措置法第42条の12の5第1項の「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等(役員を除く。)の総数によって判定することに留意する。この場合において、法人が繁忙期に数か月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、当該従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。(令4年課法2-14「十四」により追加)

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次に、経済産業省の手引(大企業用)の中での解説は以下:

大企業向け「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r4_chinagesokushinzeisei/chinagesokushinzeisei_gb_20240403.pdf

(以下、一部抜粋)

常時使用する従業員とは?

▼常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等(役員を除く。)の総数を指します。この場合において、法人が繁忙期に数か月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、当該従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとします。

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最後に、解説めいた記事は以下で、賃金台帳に絡めた記載がある:

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方【第45回】「別表6(26) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(26)付表一 給与等支給額及び比較教育訓練費の額の計算に関する明細書」

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第45回】「別表6(26) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(26)付表一 給与等支給額及び比較教育訓練費の額の計算に関する明細書」

(以下、一部抜粋)

期末の常時使用する従業員数:80人(国内の事業所に勤務する賃金台帳に記載された者である)

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補足

特記事項なし