端的に、事業所税の会計処理と申告について

問題の所在

事業所税の会計処理と申告をきちんと解説した書籍がない!(以下の本は税理士実務上、◯◯ない!)

なので、以下に整理:

 

結論

端的には、事業税といっしょ!すなわち、

・当期末に、当期分を未払事業所税a/c(→未払金a/c)で計上し、

・当期の申告書上、別表四で加算し、

・当期の申告書上、前期分(=当期中の納付分、つまり、当期の冒頭あたりで納付した分や中間納付分)を、別表四で減算する、

だけ。

 

理由

ググって参考になる記事は以下のくらい:

Q58【事業所税】課税されるケースは?会計処理や勘定科目・税務処理・損金算入時期は?/免税点はあるのか?

(以下、一部抜粋)

会計・税務処理

(1)会計処理

事業所税は、「申告納税方式」となりますので、通常の決算時の法人税等と同様に「未払計上」を行います。
決算仕訳で、「租税公課」及び「未払事業所税」を計上します。

(2)税務処理・損金算入時期

申告納税方式の税金は、原則的に、申告書を提出した事業年度に損金算入が認められます。事業税等と同様です。
つまり、決算で未払計上した場合は、申告上、加算処理を行いますが、翌年申告書提出時に減算処理を行います。固定資産税など、賦課決定日に損金算入できる賦課課税方式の税金とは大きく異なります。

ただし、製造原価等で、決算時に損金経理により未払計上した事業所税は、損金経理をした事業年度に損金として認められる例外規定があります。

=================

補足

以下の書籍に期待して、丸沼書店で探したが、なかった・・・

===================