当事務所用)法人成りした際に、個人事業主の時代の車両を法人へ売却する際の仕訳は?
問題の所在
以下の事例:
・個人事業主の1年目に、時代に車両をローンで購入。
・翌年に法人成りし、当該車両を会社へ簿価譲渡 ★簿価譲渡は、譲渡所得等で余計な手間をかけたくないため
・ローンの名義は個人のまま。
↓
法人側での、①取得、②毎月のローン返済、に絞って各仕訳には、以下の案1),案2)が考えられる(なお、いずれを採用しても、法人税上は問題ない)
案1)
①(借)車両 1,000 (貸)未払金 1,000
②(借)未払金 50 (貸)普通預金 50
案2)
①(借)車両 1,000 (貸)役員借入金(債務) 1,000
②(借)役員借入金(返済のみ) 50 (貸)普通預金 50
なお、案1)と案2)の違いは、
・個人(本人)にとって → 有利不利はない。
・法人成りした会社にとって → ローン債務が、対外的な債務になるか社長宛ての個人債務かの違い、程度で、わかりにやすいかややわかりにくいかの差程度。
結論
上の事例の場合には、案2)
理由
理屈っぽいことをいうと、上の仕訳の、
案1)は、所有権が法人成りした会社へ、移転している場合。具体的には対ローン会社との間の契約書等で、所有者の欄に個人名が記載されている場合。
案2)は、所有権が法人成りした会社へ、移転していない場合。具体的には対ローン会社との間の契約書等で、所有者の欄にローン会社名が記載されている場合。
↓
上の事例では、所有権はローン会社のままで、会社へ移転していないため、案2)になる。
補足
なお付言すると、会社の負債として計上したければ、ローン会社に相談し、その会社に変更を許容する所定の手続があれば、それを経て、名義を変更すればよい。
・直接、法人名に変更できれば、なんの躊躇もなく、案①)でいける。
・最低でも個人に変わっていれば、法人成した会社と当該個人との間で譲渡契約書をペラ1枚で作成すれば、上のローン会社との契約書とセットで保管しておけば足りる。
また、以下の記事では、上と同じ設定の事例で、案①を推奨しているが、、、(以下、自粛)
法人成りした際の減価償却とローン残高について
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