従業員の給与をアップした場合、社会保険で留意すべき2点は?
問題の所在
従業員等の給料をアップ(昇給)させる場合、あわてて(失念して)ミスしないようにの、基本の備忘メモ。
結論
以下の2つ:
① 社会保険は、昇給月からはアップしない! ★3ヶ月後からである。
② 月額変更届は、3ヶ月後に遅滞なく提出する! ★遅れると、添付資料を提出することがマストになる。
理由
上の①②については、以下の記事が参考になる:
給与が変わると社会保険料も変わる -社会保険の月額変更届の提出が必要な場合は?-
(基本的なことなので、引用は省略)
補足
特記事項なし
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