個人名義のクレジットカードを法人で活用している場合、その年会費の科目は?
問題の所在
法人契約のクレジットカードの年会費は、事業で必要なので、損金性があると考え、費用計上する前提で以下を検討した。
↓
これに関し、法人成り後も、そのまま個人名義のクレジットカードで法人の経費精算をする場合、その年会費は、個人のクレジットカードゆえ、会社と事業関連性がない、と指摘されるリスクがあると考える。
観念的には、
1)(法人成りの前に)個人事業主の時代に個人事業主のクレジットカードを使用開始した(=つまりそれ以前のサラリーマン時代には未使用であった)のであれば、
かつ事業用に大半を使用しているのであれば、
→ 限りなく会社のもの → 損金性がある。
2)私用のクレジットカードを、個人事業主のときにも使いまわし、また法人成り後もそのまま使いまわしている使用開始したのであれば、
かつ私用に大半、使用しているのであれば、
→ 限りなく私用のもの → 損金性はない、
と泣き別れになる気もするが、、、、
結論
上の1)。
換言すると、「クレジットカードの年会費は、法人名義であろうが個人名義であろうが、損金性があり、仕訳上、支払手数料a/cで計上」と整理できる。
理由
そもそも、「私用のクレジットカードで支払おうが、その内容に事業関連性等があれば損金性がある。」
だとしたら、その手段としてのクレジットカードの会費には対価性があるのだから、それも損金性がある。
補足
特記事項なし
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