【2024/11/20微修正】社長様が高額なセミナーを受講したときの科目は?
問題の所在
社長・従業員等がセミナー、研修を受講したら、研修費a/cでいい。
ただ、高額なものは全額その期の損金に計上することは迷ってしまう。
直感的には、属人的な内容のセミナーは、研修費a/cというよりは、給与と認定されるリスクがあると考える。
他方、例えば士業向けのセミナーの中には、ウン十万円というものも、確かにある。高額だとなんとなく税務上の繰延資産の処理が穏当な気もしつつ。。。
結論
どうも、給与認定のリスクや税務上の繰延資産は、ことさら考えず、シンプルに、一時の損金に計上してよさそう。
【2024/11/20追記】なお、学校が主催するセミナーでは、消費税の課否判定上、非課税取引になる点を留意(くらい)。
理由
ググってみても、給与認定のリスクを指摘した記事は見当たらない。参考記事は以下の記事①②:
① 研修費用の勘定科目と仕訳例|目的に沿った仕訳で正しい経費計上を
https://meetsmore.com/services/tax-return-accountant/media/45447
(以下、一部抜粋)
研修費やセミナー参加費の消費税は基本的に課税取引に該当します。つまり経費計上されるため仕入税控除の対象になります。損益計算書上でも「販売費及び一般管理費」とひとくくりになるので、こまかい勘定科目の違いは問題ありません。
ただし学校など教育機関が実施するセミナーなどは、消費税が非課税の場合もあるので領収書の消費税欄を必ず確認するようにしましょう。
研修費の上限はない
研修費は税務上経費にする金額に上限はありません。上記で述べたように「業務に関連していて金額が適正」という要件を満たしていれば、金額に上限なく経費として計上することができます。
研修費の支出は減価償却の必要はない
研修費は特に時の経過に伴ってその効果が発生するものではないので減価償却をする対象ではありません。
ただし研修に必要な機器を準備し、その機器が10万円以上の場合は固定資産扱いになり、減価償却の対象となるので注意が必要です。
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②
(以下、一部抜粋)
研修費ではなく「交際費」になるかも
研修という名目でも、取引先の慰労が主な目的であれば、交際費になります。
また、取引先をセミナーなどの研修に招く場合にも、かかった費用は交際費になる可能性があります。
事業に必要な研修であったのかなど、実態に照らして「研修費」なのか「交際費」なのかを判断する必要があります。
研修費に上限はない
事業に関係する研修費であれば、経費にできる金額に上限はありません。
たとえセミナー代が高額であったとしても、資産に計上するなどの処理は必要ありません。
研修で身に着けた知識などは価値が減っていく「減価償却」の考え方にもそぐわないためです。
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補足
前後するが、以下の記事は、研修費を網羅的に解説してあり、参考になる:
https://smbiz.asahi.com/article/14758041
(以下、目次のみ抜粋)
目次
- 研修費に用いる主な勘定科目と仕訳例
- 業務に必要な研修のときは研修費
- 全従業員が自由に研修を受けられるときは福利厚生費
- 本来は従業員などが負担すべき研修のときは給与
- 書籍購入のときは新聞図書費
- 金額が少額で発生頻度も低い場合は雑費
- 研修費以外の費用はどのように仕訳する?
- 研修会場まで行くときにかかった交通費の場合
- 研修中に支払った食事代の場合
- 研修で発生した宿泊代の場合
- 研修受講で必要な書籍代の場合
- 講師への謝礼金及び接待費の場合
- 内定者への日当を支払う場合
- 研修費を仕訳するときの注意点
- 長期間の研修の際は期間に応じて研修費の計上が必要
- 説明資料をしっかり残さないと税務調査でトラブルになりやすい
- 取引先が研修に参加したときは交際費になる可能性がある
- 個人事業主の場合は業務に関係のないと経費にできない
- 研修費は管理体制が重要
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