従業員への家賃補助・借り上げ社宅における、従業員への課税関係は?

問題の所在

以下の事例:

・転勤者には、従来、会社が借り上げ社宅を用意し、全額、家賃負担 ★社員の本人負担はゼロ円 (*_*)(^^)

・社員へ住宅を提供する際の課税について。仮に賃貸相当額の60%を個人徴収するケースと、素直に所得として課税するケースを比較すると、意外と素直に所得として課税したほうが本人の負担は軽いのではないか?(社会保険は抜きで考える)

 

結論

その通り。

 

理由

以下の国税庁の記事が参考になる:

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

(抜粋は省略)

 

補足

世の中の小規模起業を含め、通常は、家賃補助はない前提から議論がスタートする。その進化の過程は、

①家賃補助ゼロ → ②家賃補助、少額 → ③家賃補助、多額、の順である。

ですので、社員の損得も、収支と税負担を含め、

① → ② → ③ の順に、得になる。 ①>②>③、とも言えます。

仮に、家賃10万円とし、かつ、賃料相当額を2万円としますと、

①家賃負担で10万円の支出、

②補助が4万円なら、都合、6万円の支出 ★自己負担が半額以上なので給与所得加算はゼロ円、

③補助が6万円ならば、都合、4万円+{賃料相当額2万円×(所得税率仮に5%+住民税率10%)}=43,000円の実質支出、

と進化し、実際、①10万円>②6万円>③43,000円が成立しています。

 

今回の場合、上の進化が違っています。

(1)家賃補助100% → ②家賃補助、少額 → ③家賃補助、多額、の順です。

同じ、家賃10万円とし、かつ、賃料相当額を2万円としますと、

(1)負担ゼロで、都合、0円+{賃料相当額2万円×(所得税率仮に5%+住民税率10%)}=3,000円の実質支出、

②補助が4万円なら、都合、6万円の支出 ★自己負担が半額以上なので給与所得加算はゼロ円、

③補助が6万円ならば、都合、4万円+{賃料相当額2万円×(所得税率仮に5%+住民税率10%)}=43,000円の実質支出、

です。

(1)3,000円<②6万円>③43,000円、という感じです。

なので上の結論通りで正しいのですが、そもそも(1)が①ではないので微妙です。

 

補足

特記事項なし