従業員への家賃補助・借り上げ社宅における、法人税上のなにか特別な扱いはあるの?

問題の所在

以下の記事で、社員(従業員)の個人の所得税上の扱いを検討した:

従業員への家賃補助・借り上げ社宅における、従業員への課税関係は?

ここでは、法人側の、法人税法上、なにか特別な扱いはあるのか否かを確認する。

 

結論

法人側の、法人税法上、なにか特別な扱いは、ない。

 

理由

ググってみると、意外にも法人税法上の扱いを解説した記事がない! (*_*)、で以下の記事が参考になる:

よくある節税策~借り上げ社宅制度~

(以下、一部抜粋)

法人税の視点

法人は、不動産の所有者と賃貸借契約を締結し、所有者に家賃を払います。実は、法人税の節税になるわけではないんです。
上記の例で話すと、

・負担する家賃10万円が損金となり、社員から受け取る3万円は益金となる

 【社宅地代家賃支払時】
地代家賃 100,000 / 普通預金 100,000 ※消費税は非課税仕入
【給与から天引時】
給料手当 200,000 / 普通預金 120,000
預り金   50,000
受取家賃  30,000 ※消費税は非課税売上
・社員の給料を7万円下げたので経費は7万円減少
⇒トータルとして会社負担に変更なし

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補足

特記事項なし