ふるさと納税で還付されるって?
問題の所在
確定申告のお客様とのやり取りで、「ふるさと納税の還付金も、還付金額の◯◯万円にふくまれているのですかね?」
という質問を受けた。
・ふるさと納税は寄附金控除でしかない(その返戻金が無償対価でgetできるのが副産物)
・寄付金控除はキャッシュバックではない
のだが、頭ごなしに言うのは留まり、ググったときの備忘メモ。
結論
例えば、
・ふるさと納税をしなかったら、源泉所得税が3千円だった人が、
・ふるさと納税を5万円して、寄付金控除2千円を受けた残額48,000円に、所得税の限界税率が5%だとして計2,400円の節税になるので、2,400円が還付されるが、
・それを、「ふるさと納税をして、2,400円が還付になった」と表現すること。
★再言であるが、上の例では還付になったが、源泉所得税がゼロならば、節税効果だけで、キャッシュバックの意味での還付にはならない。
理由
以下の記事で、かような説明がなされている:
ふるさと納税の「所得税」はいくら戻ってくる?
https://www.furusato-tax.jp/about/income_tax
(以下、一部抜粋)
ふるさと納税では、控除上限額内の2,000円を越える部分について確定申告をされた場合、住民税が控除され、所得税からも還付されます。ここでは所得税について「どれくらいの額」が「いつ控除(還付)されるのか」などをご説明します。
所得税の控除(還付)計算方法
確定申告をすると所得税がどのくらい控除(還付)されるのか、計算してみましょう。
所得税からの控除(還付)=(ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×「所得税の税率(0~45%)」※
※実際の所得税率は令和19年まで復興特別所得税として所得税率×1.021%されたものとなります。
以下は、年収600万円で配偶者と16歳以上19歳未満のお子さん1人を扶養している方の計算例です。
「ふるさと納税」還付・控除限度額計算シミュレーションに照らし合わせると、この方の寄付金控除上限額の目安は、6万円です。その上限額から実質負担2,000円を差し引いた分が、所得税と住民税からの還付・控除の対象になります。
年収600万円の所得税率は10%(扶養者なしの所得税率は20%です。※所得によって税率は異なります)。寄付金控除上限額から実質負担2,000円を差し引いた5万8,000円を所得控除するので、所得税は約6,000円が還付されます。
また、住民税も所得税と同じく控除の対象です。この方の場合、住民税から約5万2,000円が控除されます。住民税控除の計算方法は、以下のリンク先をご覧ください。
- 今回例にしたご家庭の方の控除額のまとめ -
《年収600万円で配偶者と16歳以上19歳未満のお子さん1人を扶養している方の場合》
・所得税は約6,000円の控除(還付)
・住民税は約5万2,000円の控除
※寄付金控除上限額以内の寄付であれば、寄付金で2,000円を超える部分は全額控除になります。
※具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
※所得税率は、課税総所得金額195万円以下~4,000万円超まで7段階別に異なります。詳しくは国税庁や各自治体の税務署にお問い合わせください。
所得税の控除(還付)を受けるためには?
ふるさと納税の控除を受けるためには原則として、寄付をした翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。確定申告には寄付した自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」、併せて「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」の提示またはコピー添付も必要ですから準備しておきましょう。e-Taxで確定申告の場合は、本人確認書類の提示やコピーの添付は必要ありません。
所得税が控除(還付)されるのはいつ?
3月15日までに確定申告をすると、1~2カ月後に、確定申告時に記載したあなたの口座に所得税の還付金が振り込まれます。還付金額と入金日は、確定申告後に郵送されてくる「国税還付金振込通知書」で確認しましょう。
e-Taxで確定申告を行った方は、e-Taxにログインすることで還付金の処理状況が確認できます。電子メールのアドレスを登録されている方であれば、還付金が決定・確認可能になったと同時にメールでお知らせが届くので便利です。
確定申告の結果、所得税を支払う事になった場合は、ふるさと納税分は、本来支払う所得税から差し引かれます。差し引き後も還付金が残っていた場合、その残額分が還付されます。
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補足
いやー、これだけ還付と連呼していれば、一般ピープルは誤解するよね。。。。(皮肉)
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