セルフメディケーション税制とは?医療費控除と選択になるって?
問題の所在
セルフメディケーション税制の備忘メモ。
結論
以下の記事の通り:
セルフメディケーション税制とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/self-medication.htm
(以下、一部抜粋)
セルフメディケーション税制とは
(1)制度の概要
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができませんので、ご留意ください。
(2)適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
一定の取組とは、次の取組をいいます。 | |
① | 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】 |
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② | 市区町村が健康増進事業として行う健康診査 |
③ | 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】 |
④ | 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】 |
⑤ | 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導 |
⑥ | 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診 |
※1 | 申告される方が一定の取組を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)。 |
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※2 | 「一定の取組」に要した費用は控除の対象となりません。 |
(3)対象医薬品の範囲
対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)及び令和5年以降に購入された医薬品でスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品とされています。
具体的な対象医薬費品の一覧は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
(注) | セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用であるもののうち、それが治療や療養に必要な医薬品の購入の対価であるものについては、通常の医療費控除を受けることを選択した場合の控除の対象となる医療費にも該当します。 |
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セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。 | |
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。 |
(4)手続・必要な書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、「セルフメディケーション税制の明細書」を確定申告書に添付する必要があります。 | |
※ | 対象医薬品を購入した際の領収書及び一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、自宅で5年間保管する必要があります。 |
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<一定の取組を行ったことを明らかにする書類> | |
・ | インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証 |
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・ | 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表 |
・ | 職場で受けた定期健康診断の結果通知表 「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。 |
・ | 特定健康診査の領収書又は結果通知表 「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。 |
・ | 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表 「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。 |
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理由
特記事項なし
補足
まず、適用しない。
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