証券会社からの年間損益計算・確定申告レポートに「雑所得(貸株料等)」とあるが何?

問題の所在

以下の事例(楽天証券)。

株取引は分離課税で、売買の損失繰越は確定申告だが、それ以外は確定申告は不要では?と思ってしまうが、念のためググったときの備忘メモ:

 

 

結論

分離課税云々は関係なく、確定申告が必須!

 

理由

以下の記事が参考になる:

貸株サービスの金利や配当金相当額は雑所得で申告

https://matsunotax.com/stock-lending-service/

(以下、一部抜粋)

貸株サービスとは

貸株サービスとは、投資家が保有している株式を証券会社に貸し出すことで、貸し出した株式に応じた「貸株金利」を受け取ることができるサービスです。

そして、証券会社は投資家から借り入れた株券等を、他の投資家等に貸し出すなどして運用を行います。

 

貸株サービス

 

 

 

 

 

 

 

このように、貸株サービスを利用すると株のレンタル料がもらえるということです。

貸株金利は証券会社が銘柄ごとに定めていて、高いものだと年利10%以上の銘柄もあります。

 

また、貸株サービスでは、配当の権利確定日に貸株をしていた場合、「配当金相当額」を受け取ることができます。

貸株サービスで貸し出した株式は、株主名簿上の名義が証券会社に移るため、通常の配当金は証券会社が受け取ることになります。

よって、配当金相当額とは、株式を貸し出している間に配当金の受け取りが発生したときに、配当金に代わって証券会社から支払われるものです。

 

なお、この貸株サービスを利用したときに受け取る金利や配当金相当額は、株式の売却益や配当金とは税務上の取り扱いが異なるため注意が必要です。

金利や配当金相当額は雑所得

通常、株式投資における売却益は「譲渡所得」、配当金は「配当所得」という扱いになります。

それでは、貸株サービスを利用したときの金利や配当金相当額は、どのような取り扱いになるのでしょうか?

 

貸株サービスの貸株金利は、株式投資に関する所得になりますが、あくまでも株式の貸し出しによる収益であるため、「雑所得」という扱いになります。

また、配当金相当額についても、配当金ではないため配当所得には該当せず、「雑所得」として取り扱います。

=================

補足

本家の楽天証券のhpの記事は以下で、当たり前のことしか書いていいない (*_*)

貸株サービスで受け取った貸株金利や配当金相当額は確定申告が必要ですか? FAQ2135007

https://faq.rakuten-sec.co.jp/2135007

(以下、一部抜粋)

貸株サービスにてお受け取りいただいた貸株金利や配当金相当額は原則、確定申告をする必要があります。
年間(1月1日~12月31日)の損益を計算して翌年にご自身で申告してください。

●貸株金利や配当金相当額の税区分について
・雑所得または事業所得となり、総合課税となります。

【雑所得の確定申告時の注意点】
・株式等の譲渡所得や配当金等と損益通算することはできません。
・申告分離課税とは異なり、総合課税の損失については、3年間の繰越控除は適用できません。

====================