S様用)個人事業主+法人成り会社のセットの決算で、1月決算の法人で個人事業主の立替経費を、無調整で個人事業主の経費に計上することの根拠は?

問題の所在

以下の事例:

・実質、年一のお客様。社長も70歳超。

・個人事業主+法人成り会社のセット。個人事業主は当然、12月決算で、法人は1月決算。

・引継ぎ案件で、資金移動と名義書換の手を抜いているため、仕訳は付け替え(事業主貸a/c、事業主借a/c、長期借入金(=社長借入金)のオンパレードだが、金融機関借入金がないので当該処理を継続。

・会社側で個人事業主の経費を立替支払いしている。

・実務上、個人事業主+法人成り会社のセットの決算をしているので、当該立替支払い分を個人事業主へ以下の仕訳で請求する:

【法人の側】2月から1月分を以下の仕訳で精算:

(借)立替金(水道光熱費)a/c 100 (貸)長期借入金a/c 100

【個人事業主の側】単純になら以下の仕訳で受入:

(借)水道光熱費a/c 100 (貸)事業主借a/c 100

しかし個人事業主側の会計期間は当然、1月から12月なので、1ヶ月入り繰っているので、上の100は不正確ではある。

しかし、この入り繰りを調整するのは煩雑かつ非効率。。。。どうする?

 

結論

この事例では、上の通り100で計上してしまう。

 

理由

以下の事情による:

・金額が少額である。年で33,444円。

・厳密には、当年度ベースでは、1月分が過大計上ではあるが、前年度ベースでみれば1月分を未計上でもある。

・上の事情のお客様なので、上の100のとおりに計上してもクレームはない。

 

補足

ちなみに、、、特に今年は、個人事業主の確定申告書上、所得控除が多額のため課税所得は生じないので個人事業主の側で不計上でも損得なしなので、余計な見積もりである100は計上自体をパスしてもよかったが、、、計上した。