賃貸アパートの貸室のリフォーム後に建物a/cに計上した分に適用する耐用年数は?

問題の所在

以下の事例:

・賃貸アパートは元々居住用で、平成13年に完成。

・その後、家族は近くに土地月建物を自宅用に購入し引っ越し、ここをリフォームの上、賃貸アパートにした。その際、1室だけ別居した妻がオーナーとして居住開始。

・従来の青色申告決算書上の◯減価償却費の計算、によれば、平成13年3月に取得し、木造に階建て建物で耐用年数は22年。

・そのオーナーが令和3年に逝去し、相続人が令和5年度中に、オーナー自室を貸室用へリフォーム完成。

・別途の検討の結果、リフォーム代は全額を建物a/cに計上した。では、適用する耐用年数は?

 

結論

この事例では、22年。

 

理由

耐用年数基本通達1-1-2により、

資本的支出に適用する耐用年数は、その資本的支出を新たな減価償却資産の取得とするか、取得価額に加算するかにかかわらず、資本的支出後の残存年数ではなく、その減価償却資産について現に適用している耐用年数である。

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補足

上の「その資本的支出を新たな減価償却資産の取得とするか、取得価額に加算するかにかかわらず」の後段の「加算する」については、何?と思ったが、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に対する資本的支出にのみ認められた特例であったよう。

(→つまり無視でOK)