個人事業主の時代の車輌(車両)や期末在庫を、法人成りした後の会社へ簿価譲渡した場合、青色申告決算書上の、⑤期末商品棚卸高と◯減価償却の計算、の記載は?

問題の所在

法人成り後に、それまでの個人事業主の時代の、在庫やら車両やらを、会社へ簿価譲渡することが通常である。

簿価譲渡なら、譲渡所得もゼロで都合がいい。

しかし、この期の青色申告決算書は廃業時の申告でもあることと思うと、その記載上、簿価譲渡なら、期末在庫や車両はゼロ、とも一瞬おもってしまうが、、、、

 

結論

ゼロにしない。

 

理由

ゼロにすることは、処分損を計上する事になってしまうから。

もちろんそうではないが、それを説明するくらいなら、そのままでいい。

 

補足

特記事項なし