令和5年度に新設された、青色申告決算書の「仕入金額の明細」の書き方は?
問題の所在
以下の事例:
・個人事業主のデザイナーさんの確定申告、2年目。
・仕入計上しているのは、昨年は消耗品の類のみで、今年も同様。
↓
そうすると、
・弥生会計AEで作成していれば、仕訳日記帳での検索機能で4つほど拾えそう。
・やよいの青色申告オンライン等の場合、そんな機能はないから、、、、、、(以下、自粛)
結論
やはり、何がしかを記載する。。。。。。。
理由
ググったところ、以下のpdfのリンク先くらい:
(以下、一部抜粋)
さて、罰則等はどうなのかと調べてみますと、所得税法に記載しなければならないとした規定は見つけれませんでした。したがって、罰則はないものと考えられます。
しかし、記載した方が、課税庁への心象はよくなると思われます。
また、記載に誤りがあったとしても、それ自体では税額や課税標準に影響しないことが殆どかと思います。
よって、記載に誤りがあった場合、修正申告について定めた国税通則法 第19条に該当しないことから、修正申告ではなく、個別に税務署に連絡し、対応を相談なさるのが適切かと思います。
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補足
特記事項なし
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