当事務所用)税務権限代理証書や青色決算書のその他欄に記載するか?

1.問題の所在

たとえば、以下の事例のような場合、

・税務権限代理証書や青色決算書のその他欄に記載するか?

・いっそ、税理士法33条の1の添付書類まで書いて出そうか?

と思いたくなる。

デザイナーや士業等で、「前年の期末に売上を計上し期末までに未回収な源泉所得税を決算整理仕訳で計上しなかった」ケースで、当期にどうする?

他方で、過去のトラウマで、税理士法33条の1の添付書類を出した結果、還付税額が縮小されてしまったという経験もある(それはもちろん、私どもの条文確認が不十分だったためですが)ので、

いわゆる「やぶ蛇リスク」があるが、

日常的に業務をしているので、基本スタンスを決めて、それに即して粛々とやらないと、同時並行でやっている案件でケアレスミスをするリスクを誘発しかねない。

なので、基本スタンスを決めておく。

 

2.結論

・記載スペースに収まる程度に記載できるなら、記載する。

(収まらない程度の複雑な内容なら、もう記載しない)

 

3.理由

いつもの加減減点方式でえ、

(+3)説明を税務署が読んで、納得してくれる可能性がある。その場合、質問等に発展しないから。

(-2)全くの私見であるが、税理士に質問する判断指針は、数行で収まる説明で済む程度であろう。つまり腐心して記載しても、その数行を一読して、理解しにくいようであれば、それはその担当官にとって上司を含む他人に説明しにくいであろうから、もうその税理士に聞いてしまえ!となるのではないか?

(ー2)外部が思っている以上に定型化されている、個人の裁量は限定されている気がする。

(-3)記載されてしまっている、文字で残っている以上、その確認を消し込んでおかないといけない仕事ではある。

 

4.補足

特記事項なし