デザイナーや士業等で、「前年の期末に売上を計上し期末までに未回収な源泉所得税を決算整理仕訳で計上しなかった」ケースで、当期のリカバリー方法は?

問題の所在

以下の事例:

・デザイナーで、前年の期末に売上を計上し、期末までに未回収の分の源泉所得税の期末の扱いは以下と整理した:

当期末に売掛金を計上し、翌期に源泉所得税を控除されて入金する場合の、仕訳と所得の内訳書の記載は?

以下の事例:

・デザイナーで、期末に売上を計上し期末までに未回収の分の源泉所得税を、上の処理をしなかった(上の記事でいう 案2)発生守備 のまま)、

・各金額は以下の通り:

① 前期の未回収の源泉所得税額 3件で計 296,090円、これに対応する売上の計 2,615,150円

② 当期の営業等の売上の計 25,018,400円(うち、個人向けで源泉所得税が無いのは1件 165,000円)

③ 上の3件を当期の申告書にオンすると、所得の内訳書の営業等の計 28,719,900円で、上の②より3,701,500円超過してしまい、「PLの売上計 < 所得の内訳書の営業等の計」となり、あきらかな矛盾が生じる。

④ 上の3件を当期の申告書にオンしないと、所得の内訳書の営業等の計 24,853,400円で、上の②より165,000円少なくなり、この差は再言であるが個人向け1件の分なので、当然に矛盾はない。

対応は以下の二択か?

案①)更正の請求をする

【メリット】理論的である。

【デメリット】更正の請求の手間自体がかかるし、税務署への説明も大変そう。。。

 

案②)当期の決算書にオンする

【メリット】案①と逆。更正の請求をしない分、説明しない分、手間が省ける。

【デメリット】案①と逆。厳密には間違い。

 

結論

「 案②)当期の決算書にオンする 」を採用する。

 

理由

根拠?は以下の通り:

1)そもそも源泉所得税にだけフォーカスすれば、上の引用記事の中でも触れた通り、源泉所得税は入金時に計上するのがルールである。その意味で合っている。

2)案①でも案②でも、最終的に還付される源泉所得税のトータルは変わらない。

3)仮に、税務署から質問がきたら、、、上の処理を堂々と説明する。もし訂正してくれといわれたら、そうするだけ。つまり、どちらに転んでも更正の請求をすることは変わらない。なら、、、、(以後、自粛 (^^) )

4)仮に、案①を実行したら、前年分の源泉所得税の還付には還付加算金がオンされる。しかし案②を実行したら、当該還付加算金はオンされない。
→ つまり案①を税務署が採用したら、還付加算金の支出だけ損になる。また、もちろん、案①の対応自体、税務署も余計な仕事になる。
→ そもそも税務署側から案①を主張するか?

 

補足

なお、「税理士法第33条の1の添付書類」を提出するという案もありうるが、それについては別途記事参照。