(ディーラー業ではない)事業会社で、車輌(車両)での売却が課税取引になる理由は?

問題の所在

以下の質問を受け、一瞬、正解が言えなかったため (*_*)、備忘メモ:

・法人は課税事業者であることが前提で、

・消費税の課税取引は、(非課税取引を除き)いわゆる4要件に合致すれば課税取引になる。

・その4要件の一つに「業として」(営業として、継続して)があるが、例えば、社用車については、

1)社用車を買い替える取引

2)使わなくなった社用車を売却する取引

も、業としては行っていない。

 

結論

「業として」は、

ディーラー業ではなく、商売を目的にして活動していること、それ自体を指す

から。

 

理由

ググって最初にヒットした以下の記事が参考になる:

車を売却した場合に消費税は必要なのか?車の使用目的ごとに解説

https://www.nextage.jp/sell_guide/zeikin/176503/

(以下、一部抜粋)

通勤用の車の場合について

通勤で使っていた車を売りに出しても消費税はかかりません。国税庁は「一般的な個人の用途の範囲内で使用されていた車の売却は課税対象とはならない」と定めており、通勤する目的での運転は業務に関わる使用方法ではありますが、商売には直結しないので個人の用途の範囲内とされ非課税です。車の売り渡しで得た売上金はそのまま利益になります。

レジャー用の車の場合について

レジャー用の車とは家族で遊びに出かけたりドライブしたりという目的で使う「生活するために必ずしも必要ではない使いみちだけをしている車」を指します。遊びのために使用している車であっても、通勤・通学や買い物といった生活のための用途で乗っていれば「レジャー用」とは言いません。

レジャー目的の車の使用はプライベートの範疇ですので、消費税の課税対象ではありません。消費税は事業として物品を販売したりサービスを提供したりした場合に納めるもので、個人が車の買い替えや処分をする際はこれに当てはまりません。基本的に自家用車の売却では消費税の納税義務はないと考えて問題ないでしょう。

業務用の車の場合について

業務に用いていた車を売りに出す際は消費税を支払います。「消費税の国内取引の4要件」の一つに「事業者が事業として行うものであること」というものがあり、売却する車が高級車かそうでないか、また生活に必要なものかどうかを問わず「事業者が事業として行う取引」と扱われるので課税対象になります。

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補足

特記事項なし