税理士事務所用)用途変更の工事であっても、工事内訳書、工事仕様書等の提供を求める理由は?

問題の所在

工事の内容が、例えば、リフォームでいわゆる用途変更の場合には、以下の記事でも確認したとおり、一部が修繕費a/cになる余地がある。

賃貸アパートの一室を、オーナーの自宅から貸室に変更工事した場合の支出の一部は修繕費に計上する余地がある?って?

資料のご提供が遅いお客様では、その意味で、「支出額がわかれば十分で、あえて工事仕様書、工事内訳書の類はお預かり不要」と一瞬思ってしまうが、それは誤りなので、その備忘メモ。

 

結論

・たとえ撤去費がなくても、通常は、資産科目の按分用に不可避。

・事後的に、配線工事がなければ、全額、建物a/cになるので、結果的に工事内訳書等を使わなかったが、その「配線工事がない」ことを確認するために、工事内訳書等の閲覧がマスト。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし