S様用)普通の住宅ローン控除の場合と、認定住宅等の新築等をした場合の選択のポイントは?

問題の所在

お客様が一軒家を千葉に購入されたので、住宅ローン控除の申請を作成しているが、作業を進めていたら、普通の住宅ローン控除の場合以外に、認定住宅等の新築等をした場合があり!

選択適用が不可とあり、どちらがベターなのかの考え方を整理した際の備忘メモ。

なお、以下の事例:

・新築。

・長期認定優良物件

・入居は、令和5年4月26日

・銀行借入あり。13年以上でゆっくり返済予定。

 

結論

考え方は、「銀行借入の有無」。

・例外的に、銀行借入がない → そもそも住宅ローン控除は使えないので、「認定住宅等の新築等の控除」の一択。

・通常、銀行借入がある → 実際の計算上は通常、住宅ローン控除の方がかなりお得なので、さらっと確認するだけでOK。

 

理由

以下の記事が金額で比較していて分かりやすい:

認定長期優良住宅等の取得時に選べる2つの特例、どちらがお得?

(以下、一部抜粋)

最大控除額の比較

それでは、住宅ローン控除と特別控除はどちらがお得なのでしょうか。表で見比べてみましょう。

控除の種類所得税等の最大控除額
住宅ローン控除最大455万円
(年間控除額35万円 × 控除期間13年間)
特別控除最大65万円
(650万円 × 10%)

※住宅ローン控除については、2022年に新築等をし、以降13年間の年末ローン残高が5,000万円以上の場合を想定。
※特別控除については、認定住宅の面積が約143.5m2以上の場合(45,300円 × 143.5m2=約650万円)を想定。

最大控除額で比較をすると、住宅ローンを利用する場合は、住宅ローン控除を選択適用した方がお得ということになります。
ただし、現金購入と住宅ローン利用を比較検討する場合には、住宅ローン利用による全期間の支払利息額、繰上返済手数料その他のローン事務手数料、保証料、抵当権設定登記費用等の合計額を試算し、合計実質負担も考慮して検討することが必要です。
また、所得金額や物件の面積等、各特例の適用要件を満たしているか、制度の内容も十分に確認をしましょう。

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補足

なお、住宅ローン控除の枠内で、長期優良住宅であると控除額が多めになるので、

銀行借入がありつつ、長期優良住宅を新築することは、節税的にも意味はある。