S様用)普通の住宅ローン控除の場合と、認定住宅等の新築等をした場合の選択のポイントは?
問題の所在
お客様が一軒家を千葉に購入されたので、住宅ローン控除の申請を作成しているが、作業を進めていたら、普通の住宅ローン控除の場合以外に、認定住宅等の新築等をした場合があり!
選択適用が不可とあり、どちらがベターなのかの考え方を整理した際の備忘メモ。
なお、以下の事例:
・新築。
・長期認定優良物件
・入居は、令和5年4月26日
・銀行借入あり。13年以上でゆっくり返済予定。
結論
考え方は、「銀行借入の有無」。
・例外的に、銀行借入がない → そもそも住宅ローン控除は使えないので、「認定住宅等の新築等の控除」の一択。
・通常、銀行借入がある → 実際の計算上は通常、住宅ローン控除の方がかなりお得なので、さらっと確認するだけでOK。
理由
以下の記事が金額で比較していて分かりやすい:
(以下、一部抜粋)
最大控除額の比較
それでは、住宅ローン控除と特別控除はどちらがお得なのでしょうか。表で見比べてみましょう。
控除の種類 | 所得税等の最大控除額 |
---|---|
住宅ローン控除 | 最大455万円 (年間控除額35万円 × 控除期間13年間) |
特別控除 | 最大65万円 (650万円 × 10%) |
※住宅ローン控除については、2022年に新築等をし、以降13年間の年末ローン残高が5,000万円以上の場合を想定。
※特別控除については、認定住宅の面積が約143.5m2以上の場合(45,300円 × 143.5m2=約650万円)を想定。
最大控除額で比較をすると、住宅ローンを利用する場合は、住宅ローン控除を選択適用した方がお得ということになります。
ただし、現金購入と住宅ローン利用を比較検討する場合には、住宅ローン利用による全期間の支払利息額、繰上返済手数料その他のローン事務手数料、保証料、抵当権設定登記費用等の合計額を試算し、合計実質負担も考慮して検討することが必要です。
また、所得金額や物件の面積等、各特例の適用要件を満たしているか、制度の内容も十分に確認をしましょう。
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補足
なお、住宅ローン控除の枠内で、長期優良住宅であると控除額が多めになるので、
銀行借入がありつつ、長期優良住宅を新築することは、節税的にも意味はある。
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