S様用)住宅ローン控除の計算で、「住宅の取得が(特例)特別特例取得に該当するのか?
問題の所在
お客様が一軒家を千葉に購入されたので、住宅ローン控除の申請を作成しているが、区分に、「住宅の取得が(特例)特別特例取得に該当するとき」という区分があったので、確認した際の備忘メモ。
なお、以下の事例:
・新築。
・長期認定優良物件
・入居は、令和5年4月26日
結論
・「認定住宅等が認定長期優良住宅又は認定低酸素住宅に該当するとき」→該当する
・「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供した場合」→該当する。
・条件の、入居日が「令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間」には該当しない、
∴ 対象外。
★したがって、「新築受託又は買取再販住宅に該当するとき」になる。
理由
以下の国税庁hpの記事を参照:
No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
(以下、一部抜粋)
用語の説明
種類 | 説明 |
---|---|
認定住宅 | 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいいます。 |
認定長期優良住宅 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当するものとして証明がされたものをいいます。 |
認定低炭素住宅 | 都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋および同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当するものとして証明がされたものをいいます。 |
特別特例取得 | その住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます(新型コロナ税特法6条の2①、新型コロナ税特令4条の2①)。 (1)新築(注文住宅)の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間 なお、土地の所在地を空欄とした契約(いわゆる「空中契約」)については、後の土地の取得に関する契約の締結日で判断します(参照:国土交通省ホームページ)。 (2)分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間 |
特例特別特例取得 | 特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます(新型コロナ税特法6条の2④、新型コロナ税特令4条の2②)。 |
特別特定取得 | 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。 |
特定取得 | 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8パーセントまたは10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をといいます。 |
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補足
特記事項なし
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